○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年山口県市町総合事務組合条例第4号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員及びフルタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び給料の額の基準)

第2条 会計年度任用職員給与条例第3条に規定する報酬の額並びに会計年度任用職員給与条例第10条第1項及び第2項に規定する給料の額は、パートタイム会計年度任用職員又はフルタイム会計年度任用職員の職務とその種類が類似する職務に従事する山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)の属する職務の等級の最低の号給の給料月額を基礎とし、職務内容、経験等を考慮して定めるものとする。

(勤務一時間当たりの報酬額)

第3条 会計年度任用職員給与条例第4条第1項第2号の勤務1時間当たりの報酬額は、パートタイム会計年度任用職員をフルタイム会計年度任用職員とみなした場合の給料の月額及びこれに対する地域手当の月額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額と同一の額に12を乗じ、その額を38時間45分に52を乗じて得た時間数から7時間45分に毎年4月1日から翌年3月31日までの間における会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年山口県市町総合事務組合規則第3号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第9条に規定する祝日法による休日(土曜日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日を除く。)の日数の合計を乗じて得た時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第4条 会計年度任用職員給与条例第4条第1項第2号の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(会計年度任用職員給与条例第4条第1項第4号の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 会計年度任用職員給与条例第4条第1項第3号の規則で定める時間は、一の週における割振り変更前の勤務時間(会計年度任用職員給与条例第4条第1項第3号に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)のうち会計年度任用職員勤務時間規則第5条第1項の規定により割り振ることをやめることとなった勤務時間の時間数(当該時間数が割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間数(会計年度任用職員給与条例第4条第1項第2号に規定する報酬が支給される時間の時間数を除く。以下この項において同じ。)を超える週にあっては、当該割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間の時間数。以下この項において「割り振ることをやめた勤務時間数等」という。)に相当する当該週の割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 一の週に勤務した時間数(会計年度任用職員給与条例第4条第1項第2号に規定する報酬が支給される時間の時間数を除く。次号及び第3号において同じ。)が38時間45分(会計年度任用職員給与条例第4条第1項第4号に規定する報酬が支給される時間がある週にあっては、その時間の時間数(第3号において「休日勤務時間数」という。)を38時間45分に加えた時間数。以下この項において「休日勤務時間数を加えた38時間45分」という。)を超える場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 休日勤務時間数を加えた38時間45分から割振り変更前の勤務時間(会計年度任用職員勤務時間規則第10条第1項に規定する休日(同項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次号において「休日等」という。)であることにより勤務しなかった勤務時間がある場合にあっては、その勤務時間を除く。)の時間数を減じた時間数(その時間数が負となるときは、0時間)に相当する当該週の割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間

(2) 休日等のある一の週に勤務した時間数が休日勤務時間数を加えた38時間45分を超える場合であって、割振り変更前の勤務時間の時間数が38時間45分を超える場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該休日等に割り振られていた割振り変更前の勤務時間の時間数に相当する当該週の割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間

(3) 一の週に勤務した時間数が休日勤務時間数を加えた38時間45分(割振り変更前の勤務時間の時間数が38時間45分を超える場合にあっては、休日勤務時間数を当該割振り変更前の勤務時間の時間数に加えた時間数)以下である場合割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間の時間数(割り振ることをやめた勤務時間数等を除く。)に相当する当該週の割振り変更前の勤務時間外に勤務した時間

3 会計年度任用職員給与条例第4条第1項第3号の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当に相当する報酬)

第5条 会計年度任用職員給与条例第4条第1項第4号に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときにおける規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の勤務日等(会計年度任用職員勤務時間規則第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(その日が同法に規定する休日、1月2日若しくは同月3日又は次項に規定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該勤務日等の直後の休日等以外の勤務日等)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。

2 会計年度任用職員給与条例第4条第1項第4号の休日等に準ずるものとして規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

3 会計年度任用職員給与条例第4条第1項第4号の規則で定める割合は、100分の135とする。

(任期が3箇月未満である場合等における常勤職員の例により支給される手当等の額等)

第6条 職員給与条例及びこの条例に基づく規則(以下「条例等」という。)の改正があった場合においては、会計年度任用職員給与条例第8条第1項の規定によりパートタイム会計年度任用職員であって、その任期が3箇月未満であるもの及び1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるものに対して支給される費用弁償のうち当該改正前の条例等が施行された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。以下「改正前条例等開始月」という。)から当該改正後の条例等が施行される日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月。以下「改正前条例等終了月」という。)までの間に係るものの額については、当該改正前の条例等の規定により常勤職員に支給される通勤手当の額に相当する額を基礎として第8条に定めるところにより算出した額とする。

2 条例等の改正があった場合においては、会計年度任用職員給与条例第11条第1項の規定によりフルタイム会計年度任用職員であって、その任期が3箇月未満であるもの及び1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるものに対して支給される手当のうち改正前条例等開始月から改正前条例等終了月までの間に係るものについては、当該改正前の条例等の規定により常勤職員に支給される地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当の例によるものとする。

(期末手当及び勤勉手当)

第7条 会計年度任用職員給与条例第7条及び第11条第2項の任期は、基準日において任用されている職に係る任期(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日において任用されていた職に係る任期の初日から退職し、又は死亡した日までの期間。第2号において同じ。)と次に掲げる期間とを合計した期間とする。

(1) 基準日の属する年度と同一の年度において次のいずれかに該当する者であった期間

 パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のものを除く。)

 フルタイム会計年度任用職員

 常勤職員

(2) 基準日の属する年度以前の年度において前号アからまでに該当する者であった期間(基準日において任用されている職に係る任期に引き続くものに限る。)

(3) 基準日の属する年度以前の年度において第1号アからまでに該当する者であった期間(第1号に掲げる期間に引き続くものに限る。)

2 会計年度任用職員給与条例第7条第7条の2及び第11条第1項の規定によりその例によることとされる山口県市町総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年山口県市町総合事務組合規則第25号)の規定の適用については、同規則第7条第1項及び第14条第1項中「職員として在職した期間」とあるのは、「基準日において任用されている職に係る任期(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日において任用されていた職に係る任期の初日から退職し、又は死亡した日までの期間)と山口県市町総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第8条第1項各号に掲げる期間とを合計した期間」とし、同規則第8条及び第15条の規定は、適用しない。

3 日額報酬又は時間額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に対する会計年度任用職員給与条例第7条及び第7条の2の規定によりその例によることとされる期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定の適用については、同規則別表第3中「12月9日」とあるのは、「12月20日」とする。

4 会計年度任用職員給与条例第7条及び第7条の2の規則で定めるところにより算定される額は、基準日以前6箇月以内の期間における当該パートタイム会計年度任用職員として受けた会計年度任用職員給与条例第3条に規定する報酬の額及び会計年度任用職員給与条例第4条第1項第1号に規定する報酬の額の合計額を当該期間における当該パートタイム会計年度任用職員としての在職期間の日数で除して得た額に30を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 前項の在職期間は、月の初日から末日まで在職していた期間を30日として計算する。

(費用弁償の額)

第8条 会計年度任用職員給与条例第8条第1項の規則で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 職員給与条例第14条第1項第1号に該当するパートタイム会計年度任用職員(以下「第1号パートタイム会計年度任用職員」という。) 支給単位期間につき、職員給与条例第14条第2項第1号の規定の例により算出した額

 職員給与条例第14条第1項第2号に該当するパートタイム会計年度任用職員(以下「第2号パートタイム会計年度任用職員」という。) 支給単位期間につき、2,000円(自動車等(山口県市町総合事務組合職員の通勤手当に関する規則(平成18年山口県市町総合事務組合規則第22号)第11条に規定する交通の用具をいう。以下同じ。)の使用距離が片道4キロメートル以上であるパートタイム会計年度任用職員にあっては、2,000円に当該パートタイム会計年度任用職員の自動車等を使用する片道の距離及び交通の用具の区分に応じた同規則別表に掲げる額を加算した額)を21で除して得た額に1箇月当たりの勤務日数を乗じて得た額

 職員給与条例第14条第1項第3号に該当するパートタイム会計年度任用職員(以下「第3号パートタイム会計年度任用職員」という。) 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 第3号パートタイム会計年度任用職員(交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員であって、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上であるパートタイム会計年度任用職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるパートタイム会計年度任用職員 及びに定める額(常勤職員の例により算出した1箇月当たりの運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及びに定める額の合計額が70,000円を超えるときは、その者の費用弁償に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、その額と70,000円との差額の2分の1を70,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(イ) 第3号パートタイム会計年度任用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして費用弁償される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)に定める額以上であるパートタイム会計年度任用職員((ア)に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) に定める額

(ウ) 第3号パートタイム会計年度任用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等がに定める額未満であるパートタイム会計年度任用職員((ア)に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) に定める額

(2) 日額報酬又は時間額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、通勤1回につき、それぞれ次に定める額

 第1号パートタイム会計年度任用職員 通勤一回当たりの運賃等の額に相当する額(以下「1日当たりの運賃等相当額」という。)ただし、1日当たりの運賃等相当額が3,333円を超えるときは、1日当たりの運賃等相当額と3,333円との差額の2分の1を3,333円に加算した額

 第2号パートタイム会計年度任用職員 2,000円(自動車等の使用距離が片道4キロメートル以上であるパートタイム会計年度任用職員にあっては、2,000円に当該パートタイム会計年度任用職員の自動車等を使用する片道の距離及び交通の用具の区分に応じた通勤手当に関する規則別表に掲げる額を加算した額)を21で除して得た額

 第3号パートタイム会計年度任用職員 次に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 前号ウ(ア)に掲げるパートタイム会計年度任用職員 及びに定める額(1日当たりの運賃等相当額及びに定める額の合計額が3,333円を超えるときは、その額と3,333円との差額の2分の1を3,333円に加算した額)

(イ) 第3号パートタイム会計年度任用職員のうち、1日当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして費用弁償される場合にあっては、その合計額。以下「1日当たりの運賃等相当額等」という。)に定める額以上であるパートタイム会計年度任用職員((ア)に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) に定める額

(ウ) 第3号パートタイム会計年度任用職員のうち、一日当たりの運賃等相当額等がに定める額未満であるパートタイム会計年度任用職員((ア)に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) に定める額

2 前項の規定により費用弁償の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(費用弁償の支給日)

第9条 会計年度任用職員給与条例第8条第1項の費用弁償の支給日は、常勤職員の通勤手当の例による。ただし、日額報酬又は時間額報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員給与条例第5条第1項規定による報酬の支給日とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給について必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月16日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)