○山口県市町総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例第20条及び第21条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受けるものは、同項に規定するそれぞれの基準日(次条第5条及び第9条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、山口県市町総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第18号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 職員

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体に勤務する者(管理者の定める者に限る。)

第4条 条例第25条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 条例第20条第4項の給料表の適用を受ける職員で給料表の職務の等級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第20条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 条例第20条第2項に規定する在職期間(以下「在職期間」という。)は、職員として在職した期間とする。

2 在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の間にある育児休業(において「特定期間内育児休業」という。)であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 特定期間内育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による勤務を含む。)をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(条例の適用を受ける職員にあっては育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第5条第3項に規定する算出率をいう。第14条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(5) 山口県市町総合事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年山口県市町総合事務組合条例第6号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第2条の規定による一週間の勤務時間の一部について勤務しないことの承認を受けて1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、在職期間の除算は、行わない。

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第22条の規定の適用を受ける者であった期間を除く。)は、在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体に勤務する者(管理者の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第13条から第15条までにおいて「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている職員(第7条第3項に規定する公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号のいずれかに該当する職員

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

第10条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、当該勤勉手当に相当する手当が支給されないものについては、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。

第11条 第4条に規定する期末手当を支給しない職員には、勤勉手当を支給しない。

2 第5条の規定は、前項の場合について準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第12条 条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第13条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間(以下「勤務期間」という。)に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第14条 勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 勤務期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職にされていた期間

(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病により受けた休暇の期間が90日を超える場合には、その超える期間

(7) 介護休暇の期間が90日を超える場合には、その超える期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 高齢者部分休業条例第2条の規定による一週間の勤務時間の一部について勤務しないことの承認を受けて1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 公務傷病等による休職者であった期間及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病により受けた休暇の期間については、前項の規定にかかわらず、勤務期間の除算は、行わない。

第15条 第8条第1項の規定は、前条第1項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の勤務期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第16条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合の範囲内で管理者が定めるものとする。

(1) 山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第12号)第11条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の205(条例第20条第2項の特別管理職員(以下「特別管理職員」という。)にあっては、100分の245)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 1000分の975(特別管理職員にあっては、1000分の1175)

(支給日)

第17条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の左欄に掲げる基準日の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる日とする。ただし、同欄に掲げる日が日曜日に当たるときは同欄に掲げる日の前々日とし、同欄に掲げる日が土曜日に当たるときは同欄に掲げる日の前日とする。

(端数計算)

第18条 条例第20条第3項の期末手当基礎額又は条例第21条第3項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(支給の特例)

第19条 この規則により難い特殊な事情があると認められたときは、管理者が別段の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日の前日において解散前の山口県市町村職員退職手当組合、山口県市町村消防団員補償等組合又は山口県自治会館管理組合に勤務していた職員で引き続きこの規則の適用を受けることとなった職員のうち、山口県市町村職員退職手当組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成10年山口県市町村退職手当組合規則第22号)、山口県市町村消防団員補償等組合職員の給与の支給等に関する臨時措置規則(平成10年山口県市町村消防団員補償等組合規則第7号)又は山口県自治会館管理組合職員の給与の支給等に関する臨時措置規則(平成10年山口県自治会館管理組合規則第5号)の規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は、通算する。

(平成22年6月25日規則第19号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年4月1日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月27日規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年山口県市町総合事務組合条例第7号)附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用された職員については、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

(令和6年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

職員

加算割合

職務の等級7級の職員

100分の20

職務の等級6級の職員

100分の15

職務の等級4級及び5級の職員

100分の10

職務の等級3級の職員

100分の5

別表第2(第13条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第17条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月29日

12月1日

12月9日

山口県市町総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年10月1日 規則第25号

(令和6年3月25日施行)