○山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例

平成18年10月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例で定める職員の給与は、給料並びに管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第7条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬として、職員に対して支給する。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第27条及び第28条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとする。この場合において、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務として管理者が定めるものは、それぞれの職務の等級に分類するものとする。

(職務の等級の定数等)

第5条 管理者は、組合の行政組織に関する法令、条例、規則その他の規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の等級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の等級は、前項の職員の職務の等級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者の定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が1の職務の等級から他の職務の等級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定するものとする。

(昇給の基準)

第6条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定めるところにより決定するものとする。

3 55歳を超える職員(規則で定める職員を除く。)第1項の規定による昇給(当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に行う昇給に限る。)は、当該職員が同項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、規則で定めるところにより決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 前各項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

7 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の訂正)

第7条 職員の給料の決定に誤りがあった場合におけるその訂正については、管理者の定めるところによる。

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、各給与期間の給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、臨時に、特に必要がある場合には、管理者の承認を得て、月の期間の間において給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。

2 前項に規定する給料の支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日のいずれにも当たらない日を給料の支給日とする。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等によって給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定による給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第9条の2 給料は、職員の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者についてその職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の月額は、職務の等級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 第2項に規定する扶養親族の認定について必要な事項は、規則で定める。

6 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第12条 削除

(地域手当)

第12条の2 地域手当は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年山口県条例第2号)の規定を準用する。

(住居手当)

第13条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車、自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 に掲げる職員以外の職員 2,000円(自動車等の使用距離が片道4キロメートル以上である職員にあっては、2,000円に52,500円(自転車その他原動機付の交通の用具以外の交通の用具で規則で定めるもののみを使用する場合にあっては15,700円)を超えない範囲内で規則で定める額を加算した額)

 短時間勤務職員のうち支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員 に定める額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第15条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合においては、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 勤務時間条例第4条の規定により割振り変更前の勤務時間(勤務時間条例第3条第2項の規定により割り振られた勤務時間という。以下この条において同じ。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間外に勤務した全時間(前項の規定により時間外勤務手当が支給される時間及び規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と勤務時間条例第4条の規定により割振り変更前の勤務時間外に勤務することを命ぜられ割振り変更前の勤務時間外にした勤務(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間及び前項に規定する規則で定める時間を除く。以下この条において同じ。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の勤務時間外にした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 職員が勤務時間条例第16条に規定する時間外勤務代替休暇を取得したときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代替休暇の取得に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の勤務時間外にした勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第17条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条 第10条第1項に規定する規則で定める職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項及び第4条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第19条 第16条及び第17条の規定は、第10条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第25条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が7級であるもののうち、管理者が定める職員(第21条第2項において「特別管理職員」という。)にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第12号)第11条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が3級以上であるもの(規則で定める職員を除く。)で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれらに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の等級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額(規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる職員を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第20条の3 各任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 各任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、各任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 各任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分について必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各任命権者又はその委任を受けた者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定まる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特別管理職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特別管理職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

6 第2項に規定するもののほか、勤勉手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第21条の2 第16条及び第17条の規定は、第10条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

2 第6条第1項から第6項まで並びに第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(給料以外の給与の支給)

第22条 この条例に定める給料以外の給与の支給については、条例又は管理者が定めるもののほか、第8条から第9条の2までの規定を準用する。

(端数計算)

第23条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第16条及び第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当又は休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た時間数から規則で定める時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。

2 短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額は、前項の規定にかかわらず、常時勤務を要する職を占める職員の勤務1時間当たりの給与額との権衡を考慮して規則で定める額とする。

(休職者の給与)

第25条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が山口県市町総合事務組合職員の休職の事由を定める条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第11号。以下「休職条例」という。)第2条に定める事由に該当して休職にされたとき(次項に規定する場合を除く。)は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 職員が休職条例第2条に定める事由に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

7 第2項第3項又は前2項に規定する職員がこれらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は前2項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第6項」と読み替えるものとする。

(苦情の審査)

第26条 給与について苦情のある職員は、管理者に対し苦情について適当な措置を要求することができる。

2 前項の規定による要求を受けた管理者は、速やかに審査し、適当な措置を採らなければならない。

3 前2項の規定は、法第46条から第51条までの規定に基づくものでない。

(臨時的任用職員等の給与)

第27条 臨時的任用職員等でこの条例の規定を適用することが著しく困難な職にある者の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で別に管理者が定める。

(非常勤職員の給与)

第28条 非常勤の職員の給与は、この条例の規定にかかわらず、日額又は月額とし、その額は、予算の範囲内において常勤の職員の給与との均衡を考慮して管理者が定める。

2 前項の非常勤の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、同項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、解散前の山口県市町村職員退職手当組合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年山口県市町村職員退職手当組合条例第18号)、山口県市町村消防団員補償等組合職員の給与等に関する臨時措置条例(平成10年山口県市町村消防団員補償等組合条例第13号)又は山口県自治会館管理組合職員の給与等に関する臨時措置条例(平成10年山口県自治会館管理組合条例第10号)(以下これらを「解散前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお解散前の条例の例による。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

3 期末手当及び勤勉手当の支給については、解散前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、これらの行為に係る期間は、通算する。

(給与の減額の特例)

4 当分の間、第15条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の等級並びに同条第3項第4項第6条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の場合において、任命権者は、規則で定めるところにより、同項の規定による給料月額その他必要な事項を同項の規定の適用を受ける職員に通知するものとする。

7 附則第5項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員

(3) 山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において附則第5項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の等級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の等級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第8項及び第9項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第8項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第8項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第4項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第8項、第10項又は第11項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 附則第5項から前項までの規定の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成19年2月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 解散前の山口県市町村職員退職手当組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山口県市町村職員退職手当組合条例第1号)附則第8項の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「給料月額と解散前の山口県市町村職員退職手当組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年山口県市町村職員退職手当組合条例第1号)附則第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年12月25日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、この条例による改正前の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成20年2月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(休職者の給与に関する経過措置)

2 平成20年3月31日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員に対する改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項の規定の適用については、同項中「満1年に達する」とあるのは、「満2年に達する日又は平成21年3月31日のいずれか早い日」とする。

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年3月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、この条例による改正前の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成20年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成21年11月30日条例第8号)

(施行期日)

この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第14号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例(第1条中山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて、平成22年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成25年2月22日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、この条例による改正前の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成25年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成26年12月8日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、この条例による改正前の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成27年2月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 前項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条第2項及び第20条第4項(改正後の給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、改正後の給与条例第10条第2項及び第20条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年山口県市町総合事務組合条例第2号)附則第2項の規定による給料の額との合計額」とする。

(管理者への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年3月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下、「給与条例」という。)第6条第3項の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の給与条例(以下、「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年3月15日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法附則第3条の規定により、なお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(平成28年12月16日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、この条例による改正前の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成30年3月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、この条例による改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,500円(職員に配偶者及び同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場会(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる父母等を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(管理者への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平成31年3月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第6項までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、第1条の規定による改正前の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成30年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、令和4年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(管理者への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(令和元年11月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、第2条の規定による改正前の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成31年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年11月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下、「給与条例」という。)第6条第3項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて令和4年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(令和4年12月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

5 第2条の規定による改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新職員給与条例」という。)附則第5項から第13項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

6 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この項から附則第12項までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年(旧定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧定年条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項、次項、附則第11項又は第12項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者

7 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新定年条例第11条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者

(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者

8 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

9 暫定再任用職員(附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

10 任命権者は、附則第8項の規定により暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

11 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第6項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第11条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

12 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第7項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。附則第26項において同じ。)に達している者(新定年条例第11条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

13 前2項の場合においては、附則第8項から第10項までの規定を準用する。

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職)

14 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職

(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢)

15 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職)

16 令和3年改正法附則第4条及び第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢)

17 令和3年改正法附則第4条及び第6条の規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が前項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた前項に規定する職に係る年齢とする。

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職)

18 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第6項から第13項までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この項から附則第20項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者)

19 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。

(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員)

20 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、附則第18項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(暫定再任用職員の給与)

21 附則第6項又は第7項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常勤職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用常勤職員が新定年条例第11条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新職員給与条例第4条第1項に定める給料表の短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新職員給与条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用常勤職員の属する職務の等級に応じた額とする。

22 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新職員給与条例第20条第3項の規定を適用する。

23 新職員給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年山口県市町総合事務組合条例第7号)附則第6項、第7項、第11項又は第12項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

24 新職員給与条例第5条第3項及び第4項、第6条並びに第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(規則への委任)

26 附則第6項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

27 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新定年条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第11条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年条例第11条の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(令和5年12月19日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下、「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、この条例による改正前の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和5年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和7年2月14日

条例第4号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第5条の規定による改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例第20条の3第1項第1号及び第3項第3号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年2月14日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

――――――――――

(令和7年3月18日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第4項から第6項及び第8項の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、第1条の規定による改正前の山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて令和6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の等級が附則別表に掲げられている職務の等級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の一部改正)

8 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 号給の切替表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





別表第1(第4条関係)

給料表

職員の区分


職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

短時間勤務職員以外の職員


1

185,100

232,000

267,600

301,400

324,000

358,200

411,900

2

186,200

233,500

268,600

302,900

325,900

359,900

413,800

3

187,400

235,000

269,600

304,400

327,700

361,600

415,700

4

188,500

236,500

270,600

305,800

329,400

363,200

417,500

5

189,600

238,000

271,600

307,200

331,100

364,800

419,400

6

191,300

239,500

272,600

308,300

332,800

366,600

421,200

7

192,900

241,000

273,600

309,300

334,500

368,100

423,000

8

194,500

242,600

274,600

310,500

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424,800

9

196,200

244,100

275,600

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371,100

426,400

10

197,900

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276,600

313,400

339,600

372,800

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11

199,500

246,900

277,700

315,000

341,300

374,400

429,400

12

201,100

248,300

278,800

316,600

342,900

375,900

430,900

13

202,700

249,500

279,800

318,100

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377,800

432,400

14

204,400

250,700

281,100

319,700

346,000

379,700

433,700

15

206,100

251,900

282,400

321,300

347,600

381,600

435,000

16

207,900

253,100

283,600

322,900

349,200

383,600

436,200

17

209,200

254,300

284,900

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350,600

385,100

437,400

18

210,800

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326,200

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19

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256,500

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440,100

20

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21

215,400

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330,800

356,700

392,000

442,500

22

217,000

259,600

291,000

332,500

358,200

393,400

443,300

23

218,700

260,600

292,300

334,200

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24

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261,700

293,600

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361,300

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444,900

25

221,900

262,700

294,900

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363,100

397,500

445,500

26

223,600

263,500

295,900

339,000

364,900

398,700

446,100

27

224,900

264,400

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340,700

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446,700

28

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265,300

298,000

342,300

368,300

400,900

447,300

29

227,500

266,200

299,100

343,800

369,700

402,000

448,000

30

228,600

267,000

300,300

345,400

371,000

403,200

448,800

31

229,900

267,800

301,500

347,000

372,400

404,400

449,200

32

231,100

268,600

302,700

348,700

373,800

405,500

449,900

33

232,000

269,300

303,900

350,400

374,900

406,200

450,400

34

233,100

270,100

305,200

352,200

375,800

406,900

450,800

35

234,200

270,900

306,500

354,000

376,800

407,600

451,200

36

235,300

271,600

307,800

355,800

377,900

408,300

451,600

37

236,400

272,300

309,100

357,300

378,700

408,800

452,000

38

237,400

273,100

310,400

358,700

379,600

409,400

452,400

39

238,400

273,900

311,700

360,100

380,500

409,900

452,800

40

239,300

274,600

313,100

361,600

381,300

410,300

453,100

41

240,200

275,300

314,400

363,100

382,100

410,700

453,400

42

241,100

276,100

315,700

363,900

382,700

411,000

453,800

43

241,900

276,900

317,000

364,900

383,500

411,300

454,100

44

242,800

277,700

318,200

365,900

384,300

411,600

454,400

45

243,500

278,400

319,100

366,800

385,000

411,900

454,700

46

244,100

279,100

320,300

367,900

385,700

412,200


47

244,700

279,800

321,600

368,800

386,400

412,500


48

245,300

280,500

322,900

369,900

387,100

412,800


49

245,900

281,200

324,100

370,800

387,600

413,000


50

246,500

281,900

325,500

371,500

388,200

413,300


51

247,100

282,600

326,700

372,200

388,800

413,600


52

247,600

283,300

327,900

372,800

389,500

413,900


53

248,100

283,900

329,200

373,200

389,900

414,100


54

248,500

284,600

330,300

373,800

390,500

414,400


55

248,800

285,200

331,400

374,500

391,100

414,700


56

249,100

285,900

332,500

375,200

391,700

415,000


57

249,400

286,500

333,200

375,500

392,100

415,200


58

249,700

287,200

334,100

376,200

392,600

415,500


59

250,000

287,800

334,900

376,900

393,200

415,800


60

250,300

288,500

335,700

377,500

393,800

416,000


61

250,600

289,100

336,500

377,800

394,200

416,200


62

250,900

289,900

336,900

378,300

394,700

416,500


63

251,200

290,500

337,500

379,000

395,200

416,800


64

251,500

291,000

338,200

379,600

395,800

417,000


65

251,800

291,500

339,000

379,900

396,000

417,200


66

252,100

292,100

339,700

380,500

396,400

417,500


67

252,400

292,600

340,400

381,200

396,800

417,800


68

252,700

293,200

341,000

381,800

397,100

418,000


69

253,000

293,700

341,500

382,200

397,400

418,200


70

253,300

294,200

342,100

382,700

397,700

418,500


71

253,600

294,800

342,600

383,300

398,000

418,800


72

254,000

295,400

343,200

383,800

398,300

419,000


73

254,300

295,900

343,500

384,300

398,500

419,200


74

254,600

296,400

344,000

384,900

398,800



75

254,900

296,800

344,400

385,400

399,100



76

255,200

297,100

344,800

385,700

399,300



77

255,500

297,300

345,200

386,100

399,500



78

255,800

297,600

345,700

386,600

399,800



79

256,100

297,800

346,200

387,000

400,100



80

256,400

298,100

346,700

387,400

400,300



81

256,700

298,300

347,000

387,800

400,500



82

257,000

298,500

347,400

388,300

400,800



83

257,300

298,800

347,900

388,700

401,100



84

257,600

299,000

348,300

389,100

401,300



85

257,900

299,300

348,600

389,400

401,500



86

258,200

299,600

349,000





87

258,500

299,900

349,400





88

258,800

300,200

349,800





89

259,100

300,500

350,000





90

259,500

300,900

350,400





91

259,700

301,200

350,800





92

260,000

301,600

351,200





93

260,300

301,800

351,400





94


302,000

351,800





95


302,300

352,200





96


302,700

352,500





97


302,900

352,800





98


303,200

353,200





99


303,600

353,600





100


304,000

354,000





101


304,200

354,500





102


304,500

354,900





103


304,800

355,300





104


305,100

355,700





105


305,300

356,200





106


305,600

356,600





107


306,000

356,900





108


306,300

357,200





109


306,500

357,700





110


306,900






111


307,300






112


307,600






113


307,800






114


308,000






115


308,300






116


308,700






117


308,900






118


309,100






119


309,400






120


309,700






121


310,200






122


310,400






123


310,600






124


310,800






125


311,100






短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

221,400

262,200

282,100

297,400

323,300

365,800

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の等級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

相当困難な業務を処理する主査の職務又はこれに相当する職務

6級

1 次長の職務

2 参事の職務又はこれに相当する職務

7級

事務局長の職務

山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例

平成18年10月1日 条例第23号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
平成18年10月1日 条例第23号
平成19年2月14日 条例第4号
平成19年12月25日 条例第10号
平成20年2月20日 条例第1号
平成21年3月30日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第8号
平成22年6月25日 条例第14号
平成22年11月30日 条例第16号
平成25年2月22日 条例第2号
平成26年2月26日 条例第1号
平成26年12月8日 条例第8号
平成27年2月27日 条例第2号
平成28年3月15日 条例第1号
平成28年3月15日 条例第2号
平成28年3月15日 条例第3号
平成28年12月16日 条例第16号
平成30年3月27日 条例第1号
平成31年3月15日 条例第1号
令和元年11月20日 条例第4号
令和元年12月16日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第5号
令和3年11月30日 条例第2号
令和4年12月26日 条例第5号
令和4年12月26日 条例第7号
令和5年12月19日 条例第9号
令和7年2月14日 条例第4号
令和7年3月18日 条例第5号