○山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成18年10月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が別に定める。
3 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が別に定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(週休日の振替等)
第4条 任命権者は、職員に前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち規則で定める時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該規則で定める時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ正規の勤務時間の途中に置かなければならない。
第6条 削除
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。
4 第1項及び前項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び時間外勤務代替休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年の前年において国家公務員、学校職員、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、他の地方公共団体の職員又は沖縄振興開発金融公庫その他これに準ずる法人で規則で定めるものに使用される者(以下「国家公務員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たにこの条例の適用を受ける職員となったものその他規則で定める職員 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 前項の規定にかかわらず、規則で定める職員の年次有給休暇については、その職員の在職期間を考慮して規則で定める。
4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
4 介護休暇については、山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号。以下「給与条例」という。)第15条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条例第24条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第15条の2 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(以下「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第15条の3 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(時間外勤務代替休暇)
第16条 時間外勤務代替休暇は、給与条例第16条第3項の規定により時間外勤務手当を支給されることとなる職員が、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代えて、規則で定める期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間の全部又は一部において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び時間外勤務代替休暇の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び時間外勤務代替休暇の取得については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を得なければならない。
(非常勤職員の勤務時間、休暇等)
第18条 常勤を要しない職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、解散前の山口県市町村職員退職手当組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和34年山口県市町村職員退職手当組合条例第2号)、山口県市町村消防団員補償等組合職員の分限、休職等に関する臨時措置に関する条例(平成10年山口県市町村消防団員補償等組合条例第12号)又は山口県自治会館管理組合職員の分限、休職等に関する臨時措置条例(平成10年山口県自治会館管理組合条例第9号)の規定によりなされた休暇の請求及び承認は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
附則(平成19年2月14日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第12号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月20日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。