○会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例
令和元年11月20日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の給与の種類)
第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の受ける給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額とし、その額は、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えない範囲内で、山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)の給料との権衡を考慮して管理者が定める額とする。
職員の区分 | 報酬の額 | |
定型的な業務に従事する職員 | 月額 | 196,200円 |
日額 | 9,340円 | |
時間額 | 1,210円 | |
相当の知識又は経験を必要とする業務に従事する職員 | 月額 | 311,100円 |
日額 | 14,810円 | |
時間額 | 1,910円 |
(1) 職員給与条例第12条の2第1項に規定する地域に在勤するパートタイム会計年度任用職員 前条に規定する報酬の額に当該パートタイム会計年度任用職員が在勤する地域等に係る職員給与条例第12条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額の報酬
(2) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員 正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、常勤職員の勤務1時間当たりの給与額との権衡を考慮して規則で定める額(以下「勤務1時間当たりの報酬額」という。)に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額の報酬
(3) 一週間についてあらかじめ割り振られた勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員 割振り変更前の勤務時間外に勤務した全時間(前号に規定する報酬が支給される時間及び規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の報酬
(4) 山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第17号)第9条に規定する祝日法による休日若しくは同条に規定する年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)又は休日等に準ずるものとして規則で定める日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員 正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の報酬
(5) 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員 その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額の報酬
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の勤務時間外に勤務することを命ぜられ割振り変更前の勤務時間外にした勤務(第1項第2号に規定する報酬が支給される時間及び同項第3号に規定する規則で定める時間を除く。以下この項において同じ。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の勤務時間外にした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第5条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額報酬にあっては常勤職員の給料の支給の例により支給し、日額報酬及び時間額報酬にあっては業務終了ごとに随時に又は月の初日から末日までの間における勤務日数に応じて管理者の定めるところにより支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、当該パートタイム会計年度任用職員の申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第6条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、有給休暇による場合その他管理者の定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第7条 パートタイム会計年度任用職員(その任期が6箇月未満のパートタイム会計年度任用職員及び1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。次条において同じ。)には、常勤職員の例により、期末手当を支給する。この場合において、職員給与条例第20条第3項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする」とあるのは、「会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例第3条に規定する報酬の額及び同条例第4条第1項第1号に規定する報酬の額の合計額(以下「報酬額」という。)とする。ただし、日額報酬又は時間額報酬を受ける同条例第2条に規定するパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日以前6箇月以内の期間において受けた報酬額の1箇月当たりの平均額として規則で定めるところにより算定される額とする」とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第7条の2 パートタイム会計年度任用職員には、常勤職員の例により、勤勉手当を支給する。この場合において、職員給与条例第21条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする」とあるのは、「会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例第3条に規定する報酬の額及び同条例第4条第1項第1号に規定する報酬の額の合計額(以下「報酬額」という。)とする。ただし、日額報酬又は時間額報酬を受ける同条例第2条に規定するパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日以前6箇月以内の期間において受けた報酬額の1箇月当たりの平均額として規則で定めるところにより算定される額とする」とする。
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第8条 パートタイム会計年度任用職員には、常勤職員に支給される通勤手当の額に相当する額を基礎として規則で定めるところにより算出した額の費用弁償を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、常勤職員に支給される旅費の額に相当する額の費用弁償を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の種類)
第9条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当、勤勉手当とする。
職員の区分 | 給料の額 | |
定型的な業務に従事する職員 | 月額 | 196,200円 |
相当の知識又は経験を必要とする業務に従事する職員 | 月額 | 311,100円 |
3 前2項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員には、常勤職員の例により、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当、勤勉手当を支給する。
2 その任期が6箇月未満のフルタイム会計年度任用職員及び1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のフルタイム会計年度任用職員には、前項の規定にかかわらず、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第12条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、有給休暇による場合その他管理者の定める場合を除き、常勤職員の例により減額した給与を支給する。
(フルタイム会計年度任用職員の旅費)
第13条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、常勤職員の例により、旅費を支給する。
(端数計算)
第14条 第4条第1項第1号に規定する報酬の額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 第4条の規定により支給する報酬のうち勤務1時間につき支給するものの額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山口県市町総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
3 山口県市町総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山口県市町総合事務組合非常勤職員報酬条例の一部改正)
4 山口県市町総合事務組合非常勤職員報酬条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山口県市町総合事務組合非常勤職員費用弁償条例の一部改正)
5 山口県市町総合事務組合非常勤職員費用弁償条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月14日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)(いずれもその任期が3箇月未満であるもの及び一週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるものを除く。次項において同じ。)については、改正後の会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項及び第10条第1項の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 パートタイム会計年度任用職員及びフルタイム会計年度任用職員が、改正前の会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の規定に基づいて令和6年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 パートタイム会計年度任用職員及びフルタイム会計年度任用職員(いずれもその任期が3箇月未満であるもの及び一週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるものに限る。)に対する改正後の条例の規定の適用については、令和7年3月31日までの間、なお従前の例による。
(管理者への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。