○山口県市町総合事務組合非常勤職員費用弁償条例

平成18年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2第5項の規定に基づき、次に掲げる非常勤職員に対する費用弁償の額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(1) 議会の議員

(2) 監査委員

(3) 公平委員会の委員

(4) 情報公開・個人情報保護審査会の委員

(5) 退職手当審査会の委員

(6) 消防賞じゅつ金等審査委員会の委員

(7) 公務災害補償等認定委員会の委員

(8) 公務災害補償等審査会の委員

(9) 交通災害共済審査会の委員

(10) 行政不服審査会の委員

(11) その他の非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)

(費用弁償の額)

第2条 費用弁償の額は、別表に掲げるところによる。

(費用弁償の支給方法)

第3条 費用弁償の支給方法については、山口県市町総合事務組合職員旅費支給条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第24号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

費用弁償

1 議会の議員

管理者の職にある者の旅費相当額

2 監査委員

3 公平委員会の委員

4 情報公開・個人情報保護審査会の委員

5 退職手当審査会の委員

6 消防賞じゅつ金等審査委員会の委員

7 公務災害補償等認定委員会の委員

8 公務災害補償等審査会の委員

9 交通災害共済審査会の委員

10 行政不服審査会の委員

11 その他の非常勤職員

管理者が別に定める額

山口県市町総合事務組合非常勤職員費用弁償条例

平成18年10月1日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年10月1日 条例第21号
平成28年4月1日 条例第9号
令和元年11月20日 条例第4号