○山口県市町総合事務組合職員旅費支給条例

平成18年10月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する管理者、副管理者及び常勤の職員に対して支給する旅費の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の種類)

第2条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、旅行雑費及び宿泊料とする。

(旅費の計算)

第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要、天災その他やむを得ない事情により経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第3条の2 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(鉄道賃)

第4条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

2 旅客運賃は、別表による。

3 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前項の旅客運賃のほか、これと同一等級の次の急行料金を支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものについては特別急行料金

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものについては普通急行料金

4 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、運賃及び急行料金のほか、特別車両料金を支給する。

5 特別急行列車又は普通急行列車で座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行において、片道100キロメートル以上のものに該当する場合には、前3項に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金を支給する。

(船賃)

第5条 船賃の額は、別表による。

2 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃による。

3 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃による。

4 特別船室料金を徴する船舶による旅行をする場合には、前2項に規定する運賃のほか、特別船室料金を支給する。

(車賃)

第6条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができないときは、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(航空賃)

第6条の2 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。

(旅行雑費)

第7条 旅行雑費の額は、1日につき300円とする。

2 1回の旅行において、目的地が県外である場合の旅行雑費の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額による。

(1) 目的地が県外(東京都(区の存する区域)を除く。)である旅行 1日につき 2,400円

(2) 目的地が東京都(区の存する区域)である旅行 1日につき 3,000円

(宿泊料)

第8条 宿泊料の額は、別表の定額による。

(旅費の調整)

第9条 管理者は、旅行者が、公用の交通機関等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、正規の旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超える旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超える部分の旅費を支給しないことができる。

2 研修会又は単なる事務視察等により旅行する場合には、正規の旅費の額の範囲内で打切旅費を支給することができる。

(準用)

第10条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和29年山口県条例第60号。以下「職員等旅費条例」という。)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 常勤の職員に係る鉄道賃及び船賃の額については、管理者が特に必要と認めた旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第5条第3項中「上級の運賃」とあるのは「下級の運賃」として同項の規定を適用し、第4条第4項及び第5条第4項の規定は適用しない。

(平成22年2月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山口県市町総合事務組合職員旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条~第6条、第8条関係)

1 鉄道賃、船賃及び車賃

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

職員等旅費条例(附則第2項に係る部分を除く。以下同じ。)において2級以上の職務にある者の鉄道賃相当額

職員等旅費条例において2級以上の職務にある者の船賃相当額

30円

2 宿泊料

区分

宿泊料(1夜につき)

管理者、副管理者及び事務局長

14,800円

その他の職員

13,100円

山口県市町総合事務組合職員旅費支給条例

平成18年10月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)