○山口県市町総合事務組合非常勤職員報酬条例
平成18年10月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2第5項の規定に基づき、次に掲げる非常勤職員に対する報酬の額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(1) 監査委員(識見を有する者。ただし、市町の長の職にある者を除く。)
(2) 公平委員会の委員
(3) 情報公開・個人情報保護審査会の委員
(4) 退職手当審査会の委員
(5) 消防賞じゅつ金等審査委員会の委員
(6) 公務災害補償等認定委員会の委員
(7) 公務災害補償等審査会の委員
(8) 交通災害共済審査会の委員
(9) 行政不服審査会の委員
(10) その他の非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表に掲げるところによる。
(報酬の支給方法)
第3条 年額報酬はその年度の末日までに、月額報酬はその月の末日までに、日額報酬は業務終了ごとに随時に支給する。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬 |
1 監査委員(識見を有する者。ただし、市町の長の職にある者を除く。) | 日額 5,800円 |
2 公平委員会の委員 | 委員長 月額 100,000円 委員 月額 80,000円 ただし、山口県市町総合事務組合負担金条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第28号)第25条第3項に掲げる事務を処理するため臨時に出務したとき及び管理者が別に定める用務に出席したときは、日額として委員長15,000円、委員10,000円を支給する。 |
3 情報公開・個人情報保護審査会の委員 | 日額 10,000円 |
4 退職手当審査会の委員 | 日額 10,000円 |
5 消防賞じゅつ金等審査委員会の委員 | 日額 10,000円 |
6 公務災害補償等認定委員会の委員 | 日額 10,000円 |
7 公務災害補償等審査会の委員 | 日額 10,000円 |
8 交通災害共済審査会の委員 | 日額 10,000円 |
9 行政不服審査会の委員 | 会長 日額 15,000円 委員 日額 10,000円 |
10 その他の非常勤職員 | 管理者が別に定める額 |