○会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年2月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第17号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が別に定める。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(週休日の振替)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(次項において「週休日の振替」という。)ができる。

2 前項に規定するもののほか、週休日の振替については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。

(監視又は断続的労働)

第7条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の許可を受けた監視又は断続的労働に従事する会計年度任用職員の当該監視又は断続的労働に係る勤務時間については、任命権者が別に定める。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、常勤職員の例により、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、会計年度任用職員に前条の監視又は断続的労働以外の勤務をすることを命ずることができる。

(休日)

第9条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等(第3条第2項第4条又は第5条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 前2項に規定するもののほか、代休日の指定については、常勤職員の例による。

(年次有給休暇)

第11条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員別表第1の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、同表の中欄に掲げる一年間の勤務日の日数)ごとに、同表の下欄に掲げる任期の区分に応じ、それぞれ同欄に定める日数

(2) 任期の満了後に引き続き採用されたことにより当該採用前から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(次号に掲げるものを除く。) 当該採用前又は当該更新前の任期の初日から当該採用後又は当該更新後の任期の末日までの期間を前号の任期とみなして同号の規定を適用して得られる日数(当該年度において同号又はこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合には、0))

(3) 任期の満了後に引き続き採用されたことにより当該採用前から継続勤務する会計年度任用職員又は任期が更新された会計年度任用職員(複数年度にわたり継続勤務する会計年度任用職員に限る。) 別表第2の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数)ごとに、同表の下欄に掲げる継続勤務の期間の初日の属する年度から現年度までの年度の数の区分に応じ、それぞれ同欄に定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合には、0))

2 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、請求された時期に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。

3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、半日、1時間又は15分を単位とすることができる。

4 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、当該年次有給休暇を使用した会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間数をもって1日とする。

5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

6 前項の規定にかかわらず、年度の中途において付与された年次有給休暇の繰越しについては、任命権者が別に定める。

(年次有給休暇以外の休暇)

第12条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対し、当該各号に定める期間の有給休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後一月を経過する日までの間における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の7月から9月までの期間内において4日の範囲内で任命権者が定める期間

(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である会計年度任用職員であって、その任期が6月以上のもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第12号及び第13号並びに次項第2号及び第3号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、一の年度において1日当たりの勤務時間数に5(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10)を乗じて得た時間以内の期間)

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(11) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 当該出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間における2日の範囲内の期間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、一の年度において1日当たりの勤務時間数に2を乗じて得た時間以内の期間)

(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合で、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、当該出産に係る子(次項第3号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、一の年度において1日当たりの勤務時間数に5を乗じて得た時間以内の期間)

(14) 妊娠中又は産後1年を経過しない女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診断を受ける場合 必要と認められる期間

(15) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康の保持に影響を与える程度である場合 1日を通じて1時間の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対し、当該各号に定める期間の無給休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分の範囲内で必要と認められる期間

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、一の年度において1日当たりの勤務時間数に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た時間以内の期間)

(3) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、一の年度において1日当たりの勤務時間数に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た時間以内の期間)

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(指定期間(任命権者が、当該会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間をいう。以下同じ。)の指定に係る申出の時点において次のいずれにも該当するものに限る。)が当該介護をするため、指定期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である会計年度任用職員

 指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでない会計年度任用職員

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(初めてこの号の規定による休暇の承認を請求する時点において次のいずれにも該当するものに限る。)が当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じて得た時間が2時間を下回る場合には、当該減じて得た時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である会計年度任用職員

 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある会計年度任用職員

(6) 女子の会計年度任用職員が生理日に勤務することが著しく困難な場合 必要と認められる期間

(7) 女子の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員(その任期が6月以上の会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において別表第4の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める日数の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血梢幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前項第4号の申出及び指定期間の指定の手続については、常勤職員の例による。

4 第1項(第10号及び第11号を除く。)及び第2項の規定による休暇については、常勤職員の例により、任命権者の承認を得なければならない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

6月を超え1年以下の任期

10日

7日

5日

3日

1日

5月を超え6月以下の任期

7日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月以下の任期

5日

3日

2日

1日

1日

3月を超え4月以下の任期

3日

2日

1日

1日

0日

2月を超え3月以下の任期

2日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月以下の任期

1日

0日

0日

0日

0日

備考

1週間の勤務日の日数が4日以下で一週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員については、1週間の勤務日の日数が5日以上である会計年度任用職員とみなして、この表を適用する。

別表第2(第11条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考

別表第1の備考は、この表について準用する。

別表第3(第12条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第4(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考

別表第1の備考は、この表について準用する。

会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

令和2年2月18日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)