○職員の苦情相談に関する規則

平成18年11月28日

公平委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員(離職した職員を含む。次条及び第3条において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4又は第28条の5の規定による採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第49条の2第1項に規定する審査請求又は法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求に関する事案に係る問題について、苦情相談をすることができない。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(事案の処理)

第3条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が、事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年山口県市町公平委員会規則第5号)第6条の規定による受理又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成18年山口県市町公平委員会規則第8号)第3条の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は、打ち切られたものとみなす。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(調査)

第4条 公平委員会は、公平委員会事務局長をして、申出人、当該申出人の所属する市町の長又は一部事務組合の長(以下「関係地方公共団体の長」という。)その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行わせることができる。

2 関係地方公共団体の長は、前項の規定により事務局長から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

(記録の作成等)

第5条 公平委員会事務局長は、事案ごとにその概要及び処理状況を記録しておかなければならない。

(秘密の保持)

第6条 公平委員会事務局長その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の所属団体名、職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第7条 関係地方公共団体の長は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し事務局長が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(協力)

第8条 公平委員会及び関係地方公共団体の長その他の関係者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年6月25日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職員の苦情相談に関する規則

平成18年11月28日 公平委員会規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第5節 公平委員会事務
沿革情報
平成18年11月28日 公平委員会規則第9号
平成21年6月25日 公平委員会規則第2号
平成28年3月25日 公平委員会規則第3号