○不利益処分についての審査請求に関する規則

平成18年11月28日

公平委員会規則第5号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 審査請求(第5条~第9条)

第3章 審査の手続(第10条~第36条)

第4章 審査の結果執るべき措置(第37条・第38条)

第5章 再審(第39条~第43条)

第6章 雑則(第44条・第45条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(当事者)

第2条 当事者とは、審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)及び処分を行った者(以下「処分者」という。)をいう。

2 処分者がその職を離れた場合には、その職又はこれに担当する職にある者を処分者とみなす。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 公平委員会は、審理の円滑かつ公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、書面でその者の氏名、住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

(代理人の権限)

第4条 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合でなければすることができない。

2 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

第2章 審査請求

(審査請求)

第5条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副2通を公平委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、審査請求をする者が記名押印しなければならない。

(1) 審査請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 審査請求をする者の処分を受けた当時の職及び所属部局

(3) 処分者の職及び氏名

(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する審査請求の趣旨及び理由

(7) 口頭審理を請求する場合には、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 審査請求書の記載事項に変更を生じたときは、審査請求人は、その都度、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第6条 公平委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項、添付書類、処分の内容、審査請求人の資格、審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。

(補正)

第7条 公平委員会は、前条の規定による調査の結果、審査請求書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、その不備が軽微であって、事案の内容に影響のないものであるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

(補正しない場合の措置)

第8条 公平委員会は、審査請求人が前条の規定による補正命令に従わなかったときは、その審査請求を却下することができる。

(受理及び却下の通知)

第9条 公平委員会は、審査請求を受理したときは書面でその旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、審査請求を却下したときは書面でその旨を審査請求人に通知するものとする。

第3章 審査の手続

(審査の併合)

第10条 公平委員会は、数個の審査請求が、同一又は相関連する事件に関し行われた処分に係るときは、当事者の申立て又は職権により、これらの審査を併合することができる。

2 公平委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定により併合した審査を分離することができる。

3 公平委員会は、審査を併合し、及び分離したときは、書面でその旨を当事者に通知するものとする。

(書面審理における証拠及び答弁書の提出)

第11条 公平委員会は、書面審理を行うときは、相当の期間を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、相当の期間を定めて処分者から処分の理由につき具体的な説明及び審査請求人の主張に対する答弁を記載した答弁書並びに証拠の提出を求めるものとする。

(反論書)

第12条 公平委員会は、前条の答弁書が提出されたときは、審査請求人にその写しを送付し、相当の期間を定めて、処分者の主張に対する認否及び反論を記載した反論書の提出を求めることができる。

2 公平委員会は、前項の反論書が提出されたときは、その写しを処分者に送付するものとする。

(当事者に対する質問及び立証の要求)

第13条 公平委員会は、書面審理において必要があると認めるときは、当事者に対し、処分の理由又は審査請求の理由について質問し、又は立証を求めることができる。

(意見の陳述の申出)

第14条 当事者は、書面審理が終了するまでは、いつでも、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられよう申し出ることができる。

(証拠調べ)

第15条 公平委員会は、書面審理において、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

(証拠の申出)

第16条 当事者は、書面審理が終了するまでは、いつでも、公平委員会に対し、証拠の提出の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

(証人の呼出し)

第17条 公平委員会は、書面審理において必要があると認めるときは、呼出状によって証人を呼び出すことができる。

2 呼出状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなくて出頭しなかった場合の法律上の制裁

(証人の宣誓)

第18条 公平委員会は、証人に対して証言を求めるときは、あらかじめ、宣誓を行わせ、虚偽の証言を行った場合の法律上の制裁を告げなければならない。

2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名押印して行うものとする。

3 宣誓書は、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓う旨が記載されていなければならない。

(口述書の提出の要求)

第19条 公平委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて、口述書の提出を求めることができる。

2 前項の口述書の提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した書面でするものとする。

(1) 証人の氏名、住所及び職業

(2) 提出すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(4) 正当な理由がなく口述書を提出しなかった場合の法律上の制裁

(書面審理における対質)

第20条 公平委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、書面審理において必要があると認めるときは、証人相互の対質を命ずることができる。

(鑑定)

第21条 公平委員会は、書面審理において必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。

(証拠書類等の提出の要求)

第22条 公平委員会は、書面審理において必要があると認めるときは、証拠書類又は証拠物を所持する者に、その提出を求めることができる。

2 前項の規定による証拠書類又は証拠物の提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した書面でするものとする。

(1) 提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき証拠書類又は証拠物

(4) 正当な理由がなくて証拠書類若しくは証拠物を提出しなかった場合又は虚偽のものを提出した場合の法律上の制裁

(審理調書)

第23条 公平委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させるものとする。

2 審理調書には、委員長及び審理調書を作成した事務職員が記名押印するものとする。

(口頭審理の請求)

第24条 審査請求人は、事案の審理が終了するまでは、いつでも、公平委員会に対し、口頭審理を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、書面でしなければならない。

(口頭審理の通知)

第25条 委員長は、口頭審理を行うときは、口頭審理の日時及び場所を当事者に通知するものとする。

(答弁書及び反論書の提出の要求)

第26条 公平委員会は、口頭審理の準備のため必要があると認めるときは、相当の期間を定めて、第11条の答弁書(次条において「答弁書」という。)又は第12条第1項の反論書(次条において「反論書」という。)の提出を求めることができる。

(書面に記載しなかった場合の効果)

第27条 当事者は、前条の規定により提出した答弁書又は反論書に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前条の期間内に答弁書又は反論書を提出しなかったときも、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、答弁書若しくは反論書に当該事実を記載することができなかったこと又は前条の期間内に答弁書若しくは反論書を提出することができなかったことについてやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

(口頭審理における対質)

第28条 委員長は、口頭審理において必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を命ずることができる。

(口頭審理における秩序維持)

第29条 委員長は、口頭審理において、発言を許し、及びその指揮に従わない者の発言を禁止することができる。

2 委員長は、口頭審理における公平委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。

(争わない主張)

第30条 公平委員会は、当事者の一方及びその代理人が、ともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかったとき又は出席しても相手方の主張した事実について明らかに争わなかったと認めるときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

(最終陳述)

第31条 委員長は、口頭審理が終了する前に、当事者に最終陳述をし、かつ、必要な資料を提出することができる機会を与えるものとする。

(準備手続)

第32条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 公平委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を事務職員に作成させるものとする。

4 第23条第2項の規定は、前項の準備手続調書について準用する。

(準用)

第33条 第13条第15条から第19条まで及び第21条から第23条までの規定は、口頭審理について準用する。

(文書の送付)

第34条 文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないときその他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでも、その送付を受けるべきものに交付する旨を組合の掲示板に掲示して行う。

4 前項の場合においては、掲示を始めた日から起算して14日を経過したときは、当該文書の送付があったものとみなす。

(審査請求の取下げ)

第35条 審査請求人は、その事案に関する公平委員会の裁決があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面で公平委員会に申し出なければならない。

3 取下げのあった審査請求については、初めから係属しなかったものとみなす。

4 公平委員会は、審査請求の取下げがあったときは、書面でその旨を処分者に通知するものとする。

(審査の打切り)

第36条 公平委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったとき又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったときは、審査を打ち切り、審査請求を却下することができる。

2 前条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

第4章 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第37条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成するものとする。

2 裁決書には、次に掲げる事項を記載し、公平委員会の各委員が記名押印するものとする。

(1) 主文

(2) 事由及び争点

(3) 理由

3 公平委員会は、裁決書の正本を当事者に送付するものとする。

(指示)

第38条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をするものとする。

第5章 再審

(再審の請求の要件)

第39条 当事者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公平委員会の裁決についての審査(以下「再審」という。)を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠書類又は証拠物が、偽造され、又は変造されたものであることが判明したとき。

(2) 裁決の基礎となった証人の証言、当事者の陳述又は鑑定人の鑑定が虚偽のものであることが判明したとき。

(3) 審査の際証拠調べが行われなかった重大な証拠が新たに発見されたとき。

(4) 裁決に影響を及ぼすような事実について判断の遺漏があったとき。

(再審の請求の手続)

第40条 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して6月以内に書面で行わなければならない。

2 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、再審の請求をする者が記名押印して正副2通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 第5条第2項第1号から第4号までに掲げる事項

(3) その裁決の内容及び時期

(4) 再審の請求の理由

(5) 再審の請求の年月日

(職権による再審)

第41条 公平委員会は、第39条各号に掲げる再審の理由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(再審の結果執るべき措置)

第42条 公平委員会は、再審の結果、最初の裁決を正当と認めるときは、これを確認し、不当と認めるときは、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行うものとする。

2 第37条及び第38条の規定は、前項の場合について準用する。

(準用)

第43条 第6条から第9条まで及び第3章(第24条から第33条までの規定を除く。)の規定は、再審について準用する。

第6章 雑則

(審査及び再審の費用)

第44条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 公平委員会が職権で喚問した証人及び鑑定人の宿泊料、旅費及び日当

(2) 公平委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

(3) 公平委員会が文書の送付に要した費用

(その他)

第45条 この規定に定めるものを除くほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年3月25日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月27日公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

平成18年11月28日 公平委員会規則第5号

(平成28年7月27日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第5節 公平委員会事務
沿革情報
平成18年11月28日 公平委員会規則第5号
平成28年3月25日 公平委員会規則第2号
平成28年7月27日 公平委員会規則第6号