○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成18年11月28日
公平委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をするときは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「措置要求書」という。)に記名押印して正副2通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。
(1) 措置の要求をする職員の職及び所属部局並びにその氏名、住所及び生年月日
(2) 措置の要求をする事項
(3) 措置の要求の理由
(4) 措置の要求をする職員又はその者の属する職員団体が措置の要求をする事項について既にその地方公共団体の当局(以下「当局」という。)と交渉(法第55条第11項の規定による不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行ったときは、その交渉の経過の概要
(5) 措置の要求をする職員が共同で措置の要求をするときは、その代表者の氏名
(6) 措置の要求の年月日
2 措置要求書に記載した事項に変更を生じたときは、措置の要求をした職員(以下「要求者」という。)は、速やかに、書面でその旨を公平委員会に届け出なければならない。
(受理及び却下)
第3条 公平委員会は、措置要求書が提出されたときは、その記載事項、添付資料、要求者の資格、措置の要求をする事項等について調査し、措置の要求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。
(補正)
第4条 公平委員会は、前条の規定による調査の結果、措置要求書に重要な不備があるときは、相当の期間を定めてその補正を命ずることができる。ただし、その不備が軽微であって、事案の内容に影響のないものであるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
(受理及び却下の通知)
第5条 公平委員会は、措置の要求を受理したときは書面でその旨を要求者及び当局に通知し、措置の要求を却下したときは書面でその旨を要求者に通知するものとする。
(交渉の勧奨)
第6条 公平委員会は、適当と認めるときは、第3条の規定による決定をする前に、関係者に対し、措置の要求をする事項について交渉を行うよう勧めることができる。
(審査)
第7条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者、当局及びその他の関係者を喚問し、これらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求め、又は必要な事実調査を行うことができる。
(あっせん)
第8条 公平委員会は、事実の適切な解決のために適当と認めるときは、当該事案の審査が終了するまでは、いつでも、要求者及び当局に対し、あっせんをすることができる。
(要求の取下げ)
第9条 要求者は、その事案に関する公平委員会の判定があるまでは、いつでも、措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 措置の要求の取下げは、書面で公平委員会に申し出なければならない。
(審査の打切り)
第10条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったとき又は要求者若しくはその者の属する職員団体と当局との交渉による事案の解決、措置の要求の理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったときは、その事案の審査を打ち切り、措置の要求を却下することができる。
(判定)
第11条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに判定を行い、措置の要求の要旨及び判定の理由を記載した判定書を作成してその正本を要求者及び当局に送付するものとする。
(勧告)
第12条 公平委員会は、前条の判定の結果必要があると認めるときは、当局に対し、勧告をするものとする。
2 前項の勧告は、書面で行い、その写しを要求者に送付するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。