○山口県市町総合事務組合負担金条例施行規則

平成18年10月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合負担金条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第28号。以下「負担金条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(納付の特例に関する申請)

第2条 山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号。以下「規約」という。)別表第2の1の項に定める地方公共団体(次条において「組合市町等」という。)は、基準納付金及び超過納付金の納付が困難である場合に、負担金条例第8条に規定する納付の特例措置を申請するときは、納付の特例申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(納付の特例に関する通知)

第3条 管理者は、前条の規定による納付の特例に関する申請があった場合には、負担金条例第8条の規定により議会の議決を経て定めた納付の特例措置について、納付の特例決定書(様式第2号)により、当該組合市町等に対して通知するものとする。

(特別負担金の納付)

第4条 規約別表第2の2の項に定める地方公共団体(以下この条及び次条において「組合市町等」という。)が、負担金条例第11条第3項の規定による特別負担金を納付するときは、特別負担金納付申出書(様式第3号)を管理者へ提出しなければならない。

(負担金の納付期限の特例)

第5条 組合市町等が、負担金条例第15条に規定する納付期限までに普通負担金を納付することができないときは、退職手当支給事務に要する負担金の納付にかかる特例申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(負担金条例第16条に規定する規則で定める額)

第6条 負担金条例第16条第1項中「規則で定める額」とは、平成23年度(平成23年4月1日以降に組合市町等となった場合は、組合市町等となった日の属する年度)以降の年度について、山口県市町総合事務組合退職手当給付財政調整基金の運用によって生じた額と規約第3条第2号に定める事務に要した額を勘案し、管理者が定める額とする。

(団員等の定数の報告)

第7条 規約別表第2の3の項から5の項までに定める地方公共団体(以下この項において「組合市町等」という。)の長は、毎年10月1日現在における当該組合市町等の消防職員及び非常勤消防団員の定数を定める条例の当該定数を明らかにする部分の写しを10月末日までに管理者に提出しなければならない。

2 消防事務を処理する団体が組合に新規加入した場合の加入年度に係る消防職員の定数の報告については、当該団体を設立した日における消防職員及び非常勤消防団員の定数を定める条例の当該定数を明らかにする部分の写しを速やかに管理者に提出しなければならない。

(負担金条例第23条に規定する規則で定める率)

第8条 負担金条例第23条第3項中「規則で定める率」は、100分の50とする。

2 前項の規則で定める率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数の額を切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月23日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月14日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

山口県市町総合事務組合負担金条例施行規則

平成18年10月1日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)