○山口県市町総合事務組合負担金条例
平成18年10月1日
条例第28号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 災害対策のために行う積立金に関する負担金(第2条~第10条)
第3章 退職手当支給事務に要する負担金(第11条~第20条)
第4章 非常勤消防団員等公務災害補償及び非常勤消防団員の退職報償金の支給事務に要する負担金(第21条)
第5章 賞じゅつ金の支給事務に要する負担金(第22条)
第6章 非常勤職員公務災害補償事務に要する負担金(第23条)
第7章 公立学校医等の公務災害補償に要する負担金(第24条)
第8章 公平委員会に関する事務に要する負担金(第25条)
第9章 自治会館の管理運営の事務に要する負担金(第26条)
第10章 行政不服審査会に関する事務に要する負担金(第27条)
第11章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
第1条 この条例は、山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号。以下「規約」という。)第13条第2項及び第14条の規定に基づき、負担金等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害対策のために行う積立金に関する負担金
(基準納付金の納付目標額)
第3条 組合市町等の納付目標額は、平成3年度の地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額の100分の2に相当する金額とする。ただし、その金額が1億円を超えるときは1億円(特に必要と認めた場合は、この限りでない。)、2,000万円に満たないときは2,000万円とし、その金額に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(超過納付金)
第4条 超過処分金の交付を受けた組合市町等は、超過処分金に対する納付金(以下「超過納付金」という。)として、当該超過処分金の額を10で除して得た額以上の額を、交付を受けた年度の翌々年度から毎年度納付しなければならないものとし、その金額に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。ただし、最終回にあっては、この限りでない。
第5条 超過処分金の交付を受けた組合市町等は、毎年度3月31日までに、当該年度中における超過処分金の残額に対して、規則で定める率により算定された利子相当額を納付しなければならない。
(納付金の納付期限)
第6条 基準納付金及び超過納付金(以下「納付金」という。)の納期は、毎年7月1日から同月31日までとする。
(1) 山口県市町総合事務組合災害基金条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第30号)第10条の規定による処分金の交付を受けた組合市町等 当該交付を受けた年度及びその翌年度
(2) 前号に掲げるもののほか、処分金の交付の必要が生じた組合市町等 その必要が生じた年度
(納付の猶予)
第8条 管理者は、組合市町等において財政事情又はその他の事由により、納付金の納付が極めて困難なときは、議会の議決を経て、その納付について猶予又はその他の特別な措置を講ずることができる。
(督促等)
第10条 組合市町等が、納付金を第6条に規定する納付期限までに納付しないときは、管理者は、納付期限後7日以内に督促状を発しなければならない。
2 組合は、前項の督促状を発した日から10日を経過した日までに当該組合市町等が納付金を納付しないときは、納付期限の翌日から納付金を納付した日までの日数に応じ、年11パーセントの率を乗じて得た金額を、延滞金として徴収する。
3 管理者は、特別の事情があるときは、延滞金を免除することができる。
第3章 退職手当支給事務に要する負担金
(退職手当支給事務に要する負担金)
第11条 規約第3条第2号に規定する事務を行うための山口県市町総合事務組合退職手当支給条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第32号。以下「退職手当条例」という。)に規定する退職手当の支給に要する費用等に充てる組合市町等(規約別表第2の2の項に定める地方公共団体をいう。以下この条から第20条までにおいて同じ。)の負担金は、普通負担金及び特別負担金とする。
2 普通負担金の年額は、管理者と組合市町等の長の協議により決定した額とする。
3 組合市町等は、申し出により、普通負担金とは別に特別負担金を納付することができる。
(区分納付額)
第12条 組合市町等は、前条第2項に定める普通負担金の年額の4分の1の額(以下「区分納付額」という。)について、第1期から第4期の4期に区分した納期にそれぞれ組合へ納付しなければならない。
第13条及び第14条 削除
(負担金の納付期限)
第15条 第12条に規定する区分納付額の納付期限は、第1期を5月15日、第2期を8月15日、第3期を11月15日及び第4期を2月15日とする。ただし、管理者が特別の事情によりその期限までに納付することができないと認めた場合には、次の期限まで猶予することができる。
2 第11条第3項に規定する特別負担金の納付期限は、申し出の日から1月以内とする。
(納付金及び還付金)
第16条 組合市町等が、規約第3条第2号に規定する事務から脱退する場合は、当該組合市町等が納付した普通負担金及び特別負担金の額と、当該組合市町等の職員に支給した退職手当の額(以下「退職手当の総額」という。)に規則で定める額を加算した額との差額を還付し、又は徴収する。
2 組合を組織する一部事務組合が合併により解散し、引き続き他の1つの組合市町等の一部となる場合は前項の規定を適用しない。この場合において、脱退する組合市町等が納付した負担金及び当該組合市町等の職員に支給した退職手当は、当該組合市町等を含む組合市町等の納付した負担金及び当該組合市町等の職員に支給した退職手当とみなす。
第17条から第19条まで 削除
(督促並びに延滞金)
第20条 組合市町等が納付期限までに負担金を納付しないときは、管理者は、納付期限後15日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状を発した日から15日を経過した日までに負担金を納付しないときは、納付期限の翌日から負担金を納付した日までの日数に応じ、その金額100円につき1日3銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
第4章 非常勤消防団員等公務災害補償及び非常勤消防団員の退職報償金の支給事務に要する負担金
第21条 規約第3条第3号に規定する非常勤消防団員等公務災害事務に係る負担金については、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「政令」という。)第4条第1項及び第2項の規定に基づく消防団員等公務災害補償等共済基金掛金の額とする。
2 規約第3条第4号に規定する非常勤消防団員の退職報償金の支給事務に係る負担金については、政令第4条第3項の規定に基づく消防団員等公務災害補償等共済基金掛金の額とする。
3 非常勤消防団員等公務災害事務及び非常勤消防団員の退職報償金の支給事務に係る事務負担金については、組合市町等(規約別表第2の3の項及び4の項に定める地方公共団体をいう。)の長の協議により決定した額とする。
第5章 賞じゅつ金の支給事務に要する負担金
第22条 規約第3条第5号に規定する消防職員及び非常勤消防団員に係る賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)の支給事務に係る負担金は、次の額の合計額とし、各年度の4月20日までに組合に納付するものとする。
(1) 消防職員数割 前年度の10月1日現在における組合市町等(規約別表第2の5の項に定める地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)の条例で定める消防職員の定数に1,800円を乗じて得た額
(2) 消防団員数割 前年度の10月1日現在における組合市町等の条例で定める非常勤消防団員の定数に230円を乗じて得た額
2 賞じゅつ金等の交付を受ける消防職員及び非常勤消防団員の属する組合市町等は、当該団体に交付される賞じゅつ金等に係る特別交付税相当額を賞じゅつ金等特別負担金として組合へ納付しなければならない。
3 前項の賞じゅつ金等特別負担金は、特別交付税相当額の交付を受けた日後、速やかに組合へ納付しなければならない。
第6章 非常勤職員公務災害補償事務に要する負担金
(1) 毎年4月1日後に新たに非常勤の職員が選任されたとき。
(2) 新たに規約第3条第6号に規定する非常勤職員公務災害補償事務を共同処理することとなった組合市町等において非常勤の職員が選任されているとき。
3 組合市町等は、山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第36号。以下この条において「非常勤職員公務災害補償条例」という。)の規定に基づく当該年度に受けた補償及び福祉事業の額の総額(令和4年3月31日において非常勤職員公務災害補償条例第12条に規定する遺族補償年金の支給を受ける権利を有している者に対する遺族補償年金の支給額を除く。以下「当該年度補償費等総額」という。)が、前2項の規定により当該年度に納付された額(以下「当該年度一般負担金納付額」という。)を超えた場合は、その超えた額に規則で定める率を乗じて得た額を公務災害特別負担金として組合に納付しなければならない。
4 組合市町等は、前項の公務災害特別負担金を当該年度補償費等総額が当該年度一般負担金納付額を超えた年度の翌年度に組合に納付しなければならない。
5 組合が、特定の組合市町等のために、非常勤職員公務災害補償条例第18条に規定する公務災害補償等審査会に対する審査の申立てに関する事務及びこれに付随する訴訟に関する事務を管理し、及び執行する場合において、これらに要する経費の相当額を審査会等特別負担金とし、当該組合市町等は、一般負担金及び公務災害特別負担金とは別に、組合に納付しなければならない。
第7章 公立学校医等の公務災害補償に要する負担金
第24条 規約第3条第7号に規定する事務を行うため、山口県市町総合事務組合公立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第37号)の規定に基づく公務災害補償を受けた学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の所属する組合市町等(規約別表第2の7の項に定める地方公共団体をいう。)は、公務災害補償として学校医等が支給を受けた額と同額を当該支給の日が属する年度の翌年度に学校医等公務災害特別負担金として組合に納付しなければならない。
第8章 公平委員会に関する事務に要する負担金
第25条 規約第3条第8号に規定する公平委員会に関する事務に要する負担金は、一般負担金及び特別負担金とする。
2 一般負担金の年額は、組合市町等(規約別表第2の8の項に定める地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)の長がその協議により決定した額とする。
3 特別負担金の額は、公平委員会が特定の組合市町等のために地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条に規定する勤務条件に関する措置の要求又は同法第49条の2第1項に規定する審査請求及びこれらに付随する訴訟に関する事務を管理し、及び執行する場合において、これらに要する経費の相当額とし、当該組合市町等は、一般負担金とは別に、組合に納付するものとする。
第9章 自治会館の管理運営の事務に要する負担金
(1) 職員数割 100分の50
(2) 均等割 100分の50
2 前項の負担金は、毎年5月末日までに納付しなければならない。
3 第1項第1号の職員数は、前々年度の地方公務員給与実態調査による市町の一般職員の職員数から、消防職、企業職及び技能労務職の職員数を除いた数とする。
第10章 行政不服審査会に関する事務に要する負担金
第27条 規約第3条第11号に規定する行政不服審査会に関する事務に要する負担金は、行政不服審査会普通負担金及び行政不服審査会特別負担金とする。
2 行政不服審査会普通負担金の額は、組合市町等(規約別表第2の11の項に定める地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)1団体につき、年額1万円とする。
3 行政不服審査会特別負担金の額は、行政不服審査会が特定の組合市町等のために行政不服審査法第81条第1項の規定による行政不服審査会にて当該機関の権限に関する事務及びこれらに付随する事務を管理し、及び執行する場合において、これらに要する経費の相当額とし、当該組合市町等は、行政不服審査会普通負担金とは別に、組合に納付するものとする。
第11章 雑則
第28条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(1) 山口県市町村災害基金組合基金条例(昭和39年山口県市町村災害基金組合条例第1号)に基づく納付金 災害対策のために行う積立金に関する納付金
(2) 山口県市町村職員退職手当組合負担金条例(昭和37年山口県市町村退職手当組合条例第2号)に基づく負担金 退職手当支給事務に係る負担金
(3) 山口県市町村消防団員補償等組合負担金条例(昭和39年山口県市町村消防団員補償等組合条例第4号)に基づく負担金 非常勤消防団員等公務災害事務及び非常勤消防団員の退職報償金の支給事務に要する負担金並びに賞じゅつ金の支給事務に要する負担金
(4) 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合負担金に関する条例(昭和43年山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合条例第5号)に基づく負担金 非常勤職員公務災害補償事務に要する負担金並びに山口県市町総合事務組合公立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に要する負担金
(5) 山口県市町村公平委員会規約(昭和42年8月1日設置)に基づく負担金 公平委員会に関する事務に要する負担金
(6) 山口県自治会館管理組合規約(昭和52年4月1日指令地方第17号)に基づく分賦金 自治会館の管理運営の事務に要する負担金
4 平成23年度に限り、第21条第4項中「各年度の9月20日」とあるのは、「平成23年12月20日」とする。
附則(平成19年2月14日条例第5号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において現に助役として在職している者については、副市町長として在職している者とみなすものとする。
3 施行日において現に収入役として在職している者については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月12日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月19日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月1日条例第5号)
この条例は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年2月22日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、平成25年3月31日以前に在職した職員にかかる普通負担金及び準備積立金負担金並びに平成25年3月31日以前に退職した職員にかかる特別負担金については、なお従前の例による。
附則(平成27年11月6日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法附則第3条の規定により、なお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月14日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
標準補償基礎額及び一般負担金の額
(単位 円)
標準補償基礎額 (日額) | 負担金の額 (年額) |
6,000 | 710 |
6,500 | 770 |
7,000 | 830 |
7,500 | 890 |
8,000 | 950 |
9,000 | 1,060 |
10,000 | 1,180 |
11,000 | 1,310 |
12,000 | 1,420 |
13,000 | 1,540 |
14,000 | 1,660 |
15,000 | 1,770 |
16,000 | 1,890 |
17,000 | 2,010 |
18,000 | 2,130 |
19,000 | 2,250 |
20,000 | 2,370 |
21,000 | 2,480 |
22,000 | 2,600 |
23,000 | 2,720 |
24,000 | 2,840 |
25,000 | 2,960 |
26,000 | 3,080 |
27,000 | 3,200 |
28,000 | 3,310 |
29,000 | 3,430 |
30,000 | 3,550 |
31,000 | 3,660 |
32,000 | 3,780 |
33,000 | 3,910 |
34,000 | 4,020 |
35,000 | 4,140 |
36,000 | 4,260 |
37,000 | 4,370 |