○山口県市町総合事務組合公立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年10月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づき、山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)別表第2の7の項に定める地方公共団体(以下「組合市町等」という。)が設置する学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 管理者は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

(補償の実施)

第3条 管理者は、この条例に規定する補償の事由が生じたときは、補償を受けるべき職員又は遺族に対し、その請求に基づいて補償を行う。

2 前項の請求は、その補償を受けるべき職員の属する組合市町等を経由しなければならない。

3 組合市町等の長は、第1項の規定により請求を行う者に対し請求手続その他請求について便宜を供与しなければならない。

4 管理者は、第1項の規定により補償の請求があったときは、その災害が公務上により生じたものであるかどうかを速やかに認定し、その結果を当該請求をした者及び当該災害を受けた職員の属する組合市町等の長に通知するものとする。

(認定委員会)

第4条 認定委員会については、条例第4条の規定を準用する。

2 認定委員会の委員は、公務災害補償等認定委員会の委員をもって充てる。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第5条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第6条 管理者は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の山口県市町村の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(下松市にかかる経過措置)

3 平成22年3月31日までに、下松市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(平成22年3月31日以前の公務上の負傷又は疾病により平成22年4月1日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお下松市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年下松市条例第8号)(以下「下松市の条例」という。)の例による。

4 前項に規定するもののほか、平成22年3月31日までに、下松市の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(光市にかかる経過措置)

5 平成23年3月31日までに、光市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(平成23年3月31日以前の公務上の負傷又は疾病により平成23年4月1日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお光市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成16年光市条例第64号)(以下「光市の条例」という。)の例による。

6 前項に規定するもののほか、平成23年3月31日までに、光市の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(柳井市にかかる経過措置)

7 平成27年3月31日までに、柳井市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(平成27年3月31日以前の公務上の負傷又は疾病により平成27年4月1日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお柳井市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年柳井市条例第136号。以下「柳井市の条例」という。)の例による。

8 前項に規定するもののほか、平成27年3月31日までに、柳井市の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(美祢市にかかる経過措置)

9 平成28年3月31日までに、美祢市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(平成28年3月31日以前の公務上の負傷又は疾病により平成28年4月1日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお美祢市立小中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成20年美祢市条例第91号)(以下「美祢市の条例」という。)の例による。

10 前項に規定するもののほか、平成28年3月31日までに、美祢市の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(周南市にかかる経過措置)

11 平成28年3月31日までに、周南市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(平成28年3月31日以前の公務上の負傷又は疾病により平成28年4月1日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお周南市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成15年周南市条例第88号)(以下「周南市の条例」という。)の例による。

12 前項に規定するもののほか、平成28年3月31日までに、周南市の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩国市にかかる経過措置)

13 平成29年3月31日までに、岩国市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(平成29年3月31日以前の公務上の負傷又は疾病により平成29年4月1日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお岩国市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年岩国市条例第258号)(以下「岩国市の条例」という。)の例による。

14 前項に規定するもののほか、平成29年3月31日までに、岩国市の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合公立学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成18年10月1日 条例第37号

(平成29年4月1日施行)