○山口県市町総合事務組合規約
平成18年10月1日
指令平18市町第815号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、山口県市町総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表第1に掲げる地方公共団体(以下「組合市町等」という。)をもって組織する。
(1) 災害対策のために行う積立金に関する事務
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定による常勤の職員及びその遺族に対する退職手当の支給に関する事務
(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者、水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務
(4) 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務
(5) 消防職員及び非常勤消防団員に係る賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給に関する事務
(6) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による非常勤の職員に係る公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務
(7) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条に規定する公立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償に関する事務
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定による公平委員会の設置及び同法第8条第2項に規定する公平委員会の権限に関する事務
(9) 住民の交通災害共済に関する事務
(10) 山口県自治会館の設置及び管理運営に関する事務
(11) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定による機関の設置及び当該機関の権限に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、山口市大手町9番11号に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は10人とし、次の各号に定めるところによる。
(1) 市町の長のうちから互選した者 8人
(2) 市町の議会の議長のうちから互選した者 2人
2 議員に欠員が生じたときは、速やかにこれを補充しなければならない。
(議員の任期等)
第6条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議員は、市町の長又は議会の議長でなくなったときは、その職を失う。
3 議員には、報酬を支給しない。
(特別議決)
第7条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町等の一部に係るものについては、当該事件に関係する市町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第8条 組合に管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、市町の長が、議員以外の市町の長のうちから互選する。
3 会計管理者は、第12条第2項に規定する職員のうちから管理者が任命する。
(管理者及び副管理者の任期等)
第9条 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。
2 管理者及び副管理者は、市町の長の職を失ったときは、その職を失う。
3 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。
4 管理者及び副管理者にともに事故があるときは、管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
5 管理者及び副管理者には、給料を支給しない。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員3人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者のうちから2人、議員のうちから1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては2年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(公平委員会)
第11条 組合に、第3条第8号に規定する事務を行うため、山口県市町公平委員会(以下「公平委員会」という。)を置く。
2 公平委員会の委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、選任する。
3 管理者は、前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴等を関係組合市町等の長に通知しなければならない。
(行政不服審査会)
第11条の2 組合に、第3条第11号に規定する事務を行うため、山口県市町行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)を置く。
2 行政不服審査会は、3人の委員をもって組織する。
3 行政不服審査会の委員は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
4 行政不服審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 管理者は、第3項の規定により選任された委員の氏名及び経歴等を関係組合市町等の長に通知しなければならない。
6 行政不服審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 会長は、会務を総理し、行政不服審査会を代表する。
8 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
9 行政不服審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の選任後最初に開かれる会議は、管理者が招集する。
10 会議の議長は、会長をもって充てる。
11 会議は、3人の委員が出席しなければ、開くことができない。ただし、会議を開かなければ審査関係人(行政不服審査法第74条に規定する審査関係人をいう。)の利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、2人の委員が出席すれば会議を開くことができる。
12 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
13 行政不服審査会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
14 専門委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が任命する。
15 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
16 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
17 委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
18 行政不服審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は、公開しない。
19 前各項に定めるもののほか、行政不服審査会の運営について必要な事項は、会長が行政不服審査会に諮って定める。
(事務局の設置及び職員)
第12条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 前項の職員は、管理者が任免し、その定数は、別に条例で定める。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費の支弁の方法)
第13条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもって充てる。
(1) 組合市町等の負担金
(2) 組合の財産から生ずる収入
(3) その他の収入
2 前項の負担金の額及びその納付方法については、別に条例で定める。
第5章 雑則
(還付金等)
第14条 組合市町等が組合から脱退しようとする場合の還付金等の取扱いについては、別に条例で定める。
(その他)
第15条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年10月1日から施行する。
(事務の承継)
2 組合は、平成18年9月30日をもって解散する山口県市町村災害基金組合、山口県市町村職員退職手当組合、山口県市町村消防団員補償等組合、山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合及び山口県自治会館管理組合の一切の事務並びに同日をもって廃止する山口県市町村公平委員会及び市町村交通災害共済再共済事業に属する一切の事務を承継する。
(経過措置)
3 この規約の施行の日の前日に在職する山口県市町村災害基金組合の組合長は、この規約に基づく管理者が選出されるまでの間、その職務を行う。
4 この規約の施行の日の前日に在職する山口県市町村公平委員会の委員は、規約第11条の規定により設置された公平委員会の委員とみなし、その任期は山口県市町村公平委員会規約による選任の日からこれを起算する。
附則(平成19年2月1日指令平18市町第1248号)
この規約は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日指令平18市町第1531号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日指令平19市町第1567号)
この規約は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成20年3月21日指令平19市町第1606号)
この規約は、平成20年3月21日から施行する。
附則(平成20年3月21日指令平19市町第1610号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日指令平20市町第1563号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月14日指令平21市町第3297号)
この規約は、平成22年1月16日から施行する。
附則(平成22年3月31日指令平21市町第3563号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月2日指令平22市町第646号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月27日指令平22市町第893号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成23年3月31日指令平22市町第1101号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月1日指令平23市町第855号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日指令平23市町第1040号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日指令平24市町第989号)
この規約は、山口県知事の許可のあった日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年1月20日指令平25市町第789号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日指令平26市町第24号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日指令平26市町第1186号)
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日指令平27市町第1182号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日指令平28市町第1178号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日指令平30市町第1031号)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日指令平31市町第1030号)
1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の山口県市町総合事務組合規約別表第3の規定は、この規約の施行の日以後に被災する非常勤の職員について適用し、同日前に被災した非常勤の職員については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日指令令2市町第1096号)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日指令令3市町第1148号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日指令令4市町第1362号)
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日指令令5市町第976号)
この規約は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 組合を組織する地方公共団体(第2条関係)
山口県内の全市町、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛生組合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設組合、柳井地区広域消防組合、光地区消防組合、岩国地区消防組合、周南東部環境施設組合、柳井地域広域水道企業団、山口県市町総合事務組合、山口県後期高齢者医療広域連合、萩・長門清掃一部事務組合、宇部・山陽小野田消防組合 |
別表第2 組合の共同処理する事務と地方公共団体(第3条関係)
共同処理する事務 | 共同処理する団体 |
1 第3条第1号に規定する事務 | 山口県内の全市町 |
2 第3条第2号に規定する事務 | 宇部市(交通局に限る。)、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛生組合、熊南総合事務組合、山口県市町総合事務組合 |
3 第3条第3号に規定する事務 | 長門市、柳井市、美祢市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町 |
4 第3条第4号に規定する事務 | 長門市、柳井市、美祢市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町 |
5 第3条第5号に規定する事務 | 長門市、柳井市、美祢市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町、柳井地区広域消防組合 |
6 第3条第6号に規定する事務 | 宇部市(別表第3に規定する非常勤の職員に限る。)、山口市(別表第3に規定する非常勤の職員に限る。)、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市(別表第3に規定する非常勤の職員に限る。)、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛生組合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設組合、柳井地区広域消防組合、光地区消防組合、岩国地区消防組合、周南東部環境施設組合、柳井地域広域水道企業団、山口県市町総合事務組合、山口県後期高齢者医療広域連合 |
7 第3条第7号に規定する事務 | 下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町 |
8 第3条第8号に規定する事務 | 宇部市、萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛生組合、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設組合、柳井地区広域消防組合、光地区消防組合、周南東部環境施設組合、山口県市町総合事務組合、山口県後期高齢者医療広域連合、萩・長門清掃一部事務組合、宇部・山陽小野田消防組合 |
9 第3条第9号に規定する事務 | 萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町 |
10 第3条第10号に規定する事務 | 山口県内の全市町 |
11 第3条第11号に規定する事務 | 山口県内の全市町、周南地区福祉施設組合、玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛生組合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務組合、周南地区衛生施設組合、柳井地区広域消防組合、光地区消防組合、岩国地区消防組合、周南東部環境施設組合、柳井地域広域水道企業団、山口県市町総合事務組合、萩・長門清掃一部事務組合、宇部・山陽小野田消防組合 |
別表第3 第3条第6号に規定する事務の対象とする非常勤の職員(第3条関係)
団体 | 対象とする非常勤の職員 |
宇部市 | 1 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員 2 宇部市嘱託職員取扱要綱の規定により任用された嘱託職員 |
山口市 | 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員 |
山陽小野田市 | 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員 |