○山口県市町総合事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成18年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業に係る計画の申出)

第3条 条例第3条第4号の規定による申出は、管理者が定める様式の育児休業等計画書により行わなければならない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、管理者が定める様式の養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条第1項に規定する規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(山口県市町総合事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第3項に規定する期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第7条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じて当該職員の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された職員のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる職員については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、当該職員の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

(育児短時間勤務に係る計画の申出)

第8条 条例第10条第5号の規定による申出は、第3条の育児休業等計画書により行わなければならない。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第9条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、管理者が定める様式の育児短時間勤務承認請求書により行わなければならない。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第11条 部分休業の承認の請求は、書面により行うものとする。

2 第2条第2項及び第5条の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、育児休業等に関して必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月25日規則第14号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

山口県市町総合事務組合職員の育児休業等に関する規則

平成18年10月1日 規則第16号

(平成22年6月30日施行)