○山口県市町総合事務組合職員の育児休業等に関する条例
平成18年10月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に基づく職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第12号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(3) 山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する条例第8条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)
第2条の2 法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、57日間とする。
(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が満了したこと。
(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)が終了した後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認を請求する際、育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間が満了した時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長を請求した時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(任期を定めて採用された職員の任期の更新)
第6条 任命権者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ同項の職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号。以下「給与条例」という。)第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第21条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、規則の定めるところにより、号給を調整することができる。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第9条 法第10条第1項の条例で定める職員は、第2条各号に掲げる職員とする。
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第10条 法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が満了したこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 第12条第2号に掲げる事由に該当したことにより育児短時間勤務の承認が取り消されたこと。
(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)が終了した後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認を請求する際、育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の期間が満了した時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなったこと。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第11条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務をしようとする期間の初日の1月前まで又は承認を受けている育児短時間勤務の期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第12条 法第12条において準用する法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務をさせることができるやむを得ない事情)
第13条 法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、過員を生ずることとする。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る通知)
第14条 任命権者は、法第17条の規定による勤務をさせる場合又は当該勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする | |
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に算出率を乗じて得た額とする | |
支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする | |
要しない | 要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第15条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする | |
給料 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
給料の月額 | 給料の月額を算出率で除して得た額 | |
給料月額 | 給料月額を算出率で除して得た額 | |
規則 | 育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して規則 |
(部分休業をすることができない職員)
第16条 法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務をしている職員とする。
(部分休業)
第17条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(規則で定める特別休暇の承認を受けている職員にあっては、2時間から当該承認に係る時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
第19条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第13号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。