○山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成18年10月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第17号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日の振替等)

第2条 条例第4条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第4条の規則で定める時間は、3時間30分を下らず、4時間15分を超えない時間とする。

3 管理者は、週休日の振替(条例第4条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)を行う場合には、週休日の振替を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間とする。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第4条 管理者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、又は条例第5条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 管理者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第5条 管理者は、条例第6条の規定により正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下この条において「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、限度時間を超えない範囲内における必要最小限の勤務に限るものとする。この場合において、管理者は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 前項の限度時間(以下単に「限度時間」という。)は、1箇月について45時間及び1年について360時間とする。

3 業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて勤務させる必要がある所属として管理者が指定する所属(以下「指定所属」という。)に勤務する職員については、前項の規定にかかわらず、限度時間を1箇月について100時間未満及び1年について720時間とすることができる。この場合における当該職員の時間外勤務の時間については、次の各号に掲げる要件を満たすものとしなければならない。

(1) 1箇月について45時間を超える月数が1年について6箇月を超えないこと。

(2) 1年を1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における1箇月当たりの平均時間が80時間を超えないこと。

4 1年の中途において、指定所属から指定所属以外の所属の職員となった職員に係る限度時間については、第2項の規定にかかわらず、管理者が別に定める時間とする。

5 管理者は、災害その他避けることのできない事由により特に緊急に処理すべき業務であると認める業務に従事する職員に対して、限度時間を超える時間外勤務を命ずることができる。

6 管理者は、前項の規定により時間外勤務を命ずる職員の健康に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務の要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(代休日の指定)

第6条 条例第10条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(年次有給休暇の日数)

第6条の2 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、155時間に条例第2条第2項の規定により定められた育児短時間勤務職員等の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を、当該育児短時間勤務職員等の1日当たりの勤務時間数をもって1日として日に換算して得た日数(その日数に1日未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した日数)とする。ただし、当該日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇の日数に満たないときは、これらの規定による日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等のうち管理者が別に定める職員のその採用された年における年次有給休暇の日数は、管理者が別に定める日数とする。

第7条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の採用された月に応じ、別表第1の休暇の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において国家公務員等(条例第12条第1項第3号に規定する国家公務員等をいう。以下同じ。)となった者で引き続き新たに職員となったもの 国家公務員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の採用された月に応じた別表第1の休暇の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人その他の法人で管理者が定めるものとする。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において条例の適用を受ける職員であった者であって引き続き当該年に国家公務員等になり引き続き再び条例の適用を受ける職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、条例の適用を受ける職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

6 臨時的任用をされた職員の年次有給休暇の日数については、その者の任用期間に応じ、別表第2の休暇の日数欄に掲げる日数とする。

第7条の2 当該年の中途において、育児短時間勤務の承認を受けたことその他の事由により勤務の日又は時間帯に変更があった場合の当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数については、第6条の2第1項前条第1項第1号同条第4項及び同条第5項の規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

第8条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない範囲内の残日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第9条 年次有給休暇の単位は、1日、半日、1時間又は15分とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の年次有給休暇の単位は、1日、1時間又は15分(1週間ごとの期間の勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等にあっては、1時間)とする。

3 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分(育児短時間勤務職員等にあっては、その者の1日当たりの勤務時間数)をもって1日とする。

(病気休暇)

第10条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(特別休暇)

第11条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 連続する7日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において6日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 必要と認められる期間

(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合で、その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間

(11) 中学校就学の終期までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する中学校就学の終期までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11)の2 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(13) 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(13)の2 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内において4日の範囲内の期間

(14) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(15) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(17) 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難な場合 1回につき3日の範囲内の期間

(18) 妊娠中の女子職員又は産後1年を経過しない女子職員が保健指導又は健康診査を受ける場合 必要と認められる期間

(19) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康の保持に影響を与える程度である場合 1日を通じて1時間の範囲内の期間

(20) 女子職員が妊娠に起因する障害により勤務することが困難な場合 14日の範囲内の期間

(21) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めた場合 必要と認められる期間

(介護休暇)

第12条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、職員と同居する者に限る。)とする。

(1) 1親等の親族(父母、子及び配偶者の父母を除く。)

(2) 2親等の親族

(3) 配偶者の父母の配偶者(配偶者の父母を除く。)

2 条例第15条第1項に規定する規則で定める期間は、2週間(管理者が定める場合にあっては、1週間)以上の期間とする。

3 条例第15条第3項に規定する規則で定める期間は、3月の期間とする。

4 条例第15条第3項に規定する規則で定める日数は、90日とする。

5 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

6 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

7 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(時間外勤務代替休暇)

第12条の2 条例第16条の規則で定める期間は、山口県市町総合事務組合職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号。以下「給与条例」という。)第16条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 時間外勤務代替休暇の時間数は、時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第3項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数を合計した時間数とする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 山口県市町総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第18号)第15条の規定により読み替えられた給与条例第16条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 時間外勤務代替休暇の単位は、始業の時刻から終業の時刻まで、始業の時刻からその直後の休憩時間の始まる時刻まで又は休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間数とする。ただし、年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代替休暇を取得する場合にあっては、当該勤務時間数から当該年次有給休暇の時間数を減じた時間数とする。

(病気休暇、特別休暇及び時間外勤務代替休暇の承認)

第13条 条例第17条に規定する規則で定める特別休暇は、第11条第6号及び第7号の休暇とする。

第14条 管理者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第16条第2項において同じ。)又は時間外勤務代替休暇の請求について、条例第13条に定める場合、第11条各号に掲げる場合又は条例第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第15条 管理者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第16条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して管理者に請求しなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

3 第11条第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して管理者に対し行わなければならない。

4 第11条第7号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨を速やかに管理者に届け出るものとする。

(介護休暇の請求)

第17条 介護休暇の承認を得ようとする職員は、当該休暇の承認を得ようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して管理者に請求しなければならない。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間(第12条第2項の管理者が定める場合にあっては、1週間)以上の期間について一括して請求しなければならない。

(時間外勤務代替休暇の請求)

第17条の2 時間外勤務代替休暇の承認を得ようとする職員は、あらかじめ、休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第18条 第16条第2項第17条第1項又は前条の請求があった場合においては、管理者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 管理者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年4月1日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

採用された月

休暇の日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2(第7条関係)

任用期間

休暇の日数

1月以上2月未満

2日

2月以上3月未満

3日

3月以上4月未満

5日

4月以上5月未満

7日

5月以上6月未満

8日

6月以上7月未満

10日

7月以上8月未満

12日

8月以上9月未満

13日

9月以上10月未満

15日

10月以上11月未満

17日

11月以上12月未満

18日

12月以上

20日

備考 臨時的に任用された職員で任用を更新されたものに対するこの表の適用については、当初の任用に係る任用期間を更新された任用に係る任用期間に通算するものとする。

別表第3(第11条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

10日

7日

祖父母

5日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、10日)

5日

兄弟姉妹

5日

そう祖父母

3日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、10日)

おじ又はおば

3日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、10日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

3日

山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成18年10月1日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第4節
沿革情報
平成18年10月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第2号
平成22年3月26日 規則第4号
平成22年6月25日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第2号
令和3年6月25日 規則第2号
令和4年2月14日 規則第1号
令和4年11月2日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第8号
令和7年3月18日 規則第1号