○山口県市町総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する規則

平成18年10月1日

規則第10号

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 分限条例第2条第1項に規定する医師の指定については、管理者の委嘱により行うものとする。

2 管理者は、分限条例第2条第1項の規定により、職員を降任し、又は免職する場合は、前項に規定する医師の診断の結果により行うものとする。

3 管理者は、分限条例第2条第1項の規定により職員を休職にする場合は、職員から第1項に規定する医師の診断書を提出させ、その診断書の結果によって職員を休職させるものとする。

4 分限条例第2条第2項の規定により職員に交付する書面は、辞令及び理由書とする。

(休職発令の時期)

第3条 前条第3項の規定による職員に対する休職の発令の時期は、次に定めるところによるものとする。ただし、管理者において特別の事情があると認めた場合は、発令の時期を延長することができる。

(1) 結核性疾病による場合は、その診断の日から180日を経過した日とする。

(2) 前号に定める疾病以外の疾病による場合は、その診断の日から90日を経過した日とする。

2 分限条例第4条第3項の規定の場合における休職発令の時期は、当該刑事事件が裁判所に係属した日とする。

(休職期間中の提出書類)

第4条 管理者は、分限条例第4条第1項に規定する休職期間満了日前5日までに、休職中の職員に対し、第2条第1項に規定する医師の診断書を提出させるものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 管理者は、分限条例第4条第2項の規定により、休職中の職員に対し、一定の期日を定め、第2条第1項に規定する医師の診断書を提出させるものとする。ただし、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(復職発令の時期)

第5条 管理者は、休職中の職員を復職させる場合は、前条の規定により提出させた診断書の結果によって行うものとする。

(懲戒の手続)

第6条 懲戒処分は、懲戒条例第2条に規定する書面(以下「懲戒処分書」という。)を職員に交付して行うものとする。

2 懲戒処分書の様式は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日の前日までに、解散前の山口県市町村退職手当組合職員の分限に関する手続き及び懲戒に関する規則(平成10年山口県市町村退職手当組合規則第8号)、山口県市町村消防団員補償等組合の任用等に関する臨時措置規則(平成10年山口県市町村消防団員補償等組合規則第6号)又は山口県自治会館管理組合職員の任用等に関する臨時措置規則(平成10年山口県自治会館管理組合規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

山口県市町総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する規則

平成18年10月1日 規則第10号

(平成18年10月1日施行)