○山口県市町総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年10月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職の処分をする場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して、行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該相当する額を減ずるものとする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に対する減給については、前項の規定にかかわらず、1日以上6月以下の期間、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例(令和元年山口県市町総合事務組合条例第 号)第3条に規定する報酬の額及び同条例第4条第1項第1号に規定する報酬の額の合計額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和元年11月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年10月1日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月1日 条例第14号
令和元年11月20日 条例第4号
令和4年12月26日 条例第7号