○山口県市町総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

平成18年10月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その理由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(降任の効果)

第3条 法第28条第1項各号のいずれかに該当するものとして、職員を降任した場合における効果については、任命権者が別に定める。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」とする。

第5条 休職者は、休職の期間中職員として身分を保有するが、職務に従事しない。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、過失による公務上の事故又は通勤途上の交通事故に係る罪により拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員は、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において解散前の山口県市町村職員退職手当組合、山口県市町村消防団員補償等組合又は山口県自治会館管理組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、解散前の山口県市町村職員退職手当組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和34年山口県市町村職員退職手当組合条例第3号)、山口県市町村消防団員補償等組合職員の分限、休職等に関する臨時措置に関する条例(平成10年山口県市町村消防団員補償等組合条例第12号)又は山口県自治会館管理組合職員の分限、休職等に関する臨時措置条例(平成10年山口県自治会館管理組合条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年11月20日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和7年2月14日

条例第4号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第8条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年2月14日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

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山口県市町総合事務組合職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例

平成18年10月1日 条例第10号

(令和7年6月1日施行)