○山口県市町総合事務組合職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年2月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年山口県市町総合事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の高齢者部分休業について必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、管理者が定める様式の高齢者部分休業承認申請書により、高齢者部分休業を始めようとする日の一月前までに行わなければならない。

(高齢者部分休業をしている職員の給与)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める時間数は、7時間45分に19を乗じて得た時間数とする。

2 条例第3条第1項の規定により勤務しない1時間につき給与を減額する額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(休業時間の延長の承認の申請手続)

第4条 第2条の規定は、休業時間の延長の承認の申請について準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業について必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年2月27日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)