○山口県市町総合事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例
令和4年12月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項並びに同条第2項において準用する同法第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき、職員の高齢者部分休業について必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が年齢60年に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第12号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定による承認は、一週間を通じて当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
(高齢者部分休業をしている職員の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しないときは、山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号。以下「職員給与条例」という。)第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額、これに対する地域手当の月額、管理職手当の月額並びに規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た時間数から規則で定める時間数を差し引いた時間数で除して得た額を減額した給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 山口県市町総合事務組合退職手当支給条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第32号)第15条第1項及び第20条第6項の規定の適用については、高齢者部分休業をした期間は、同条例第15条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 高齢者部分休業の期間中の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、高齢者部分休業をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合であって、当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
2 前項の規定による承認は、延長後の休業時間が一週間を通じて当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
(その他)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
令和4年度に年齢59年又は58年に達する職員 | 令和5年4月1日 |
令和5年度に年齢58年に達する職員 | 令和6年4月1日 |
令和7年度に年齢59年に達する職員 | 令和8年4月1日 |