○会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間に関する規則

令和2年2月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者が任命する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の勤務時間及び休憩時間について、山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第17号)及び会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年山口県市町総合事務組合規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、次の各号のいずれかとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前10時から正午まで及び午後1時から午後2時45分まで

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 会計年度任用職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(勤務時間及び休憩時間の特例)

第4条 勤務条件の特殊性により、前2条の規定により難い会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間については、管理者が別に定めることができる。

第5条 管理者は、会計年度任用職員(その勤務時間が第2条第1項第2号に掲げる勤務時間である会計年度任用職員を除く。)から請求があった場合においては、第2条の規定にかかわらず、その者の始業及び終業の時刻を別に定める特定の時刻とすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(山口県市町総合事務組合職員の勤務時間及び休憩時間に関する規則の一部改正)

2 山口県市町総合事務組合職員の勤務時間及び休憩時間に関する規則(平成18年山口県市町総合事務組合規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間に関する規則

令和2年2月18日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)