○山口県市町総合事務組合職員の勤務時間及び休憩時間に関する規則
平成18年10月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第17号)の規定に基づき、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の勤務時間及び休憩時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(勤務時間及び休憩時間の特例)
第4条 業務の都合により、前2条の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間については、事務局長が管理者の承認を受けて別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。