○山口県市町行政不服審査会文書例式

平成28年12月14日

行政不服審査会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、文書の処理の適正を期するため、文書の例式に関し必要な事項を定めるものとする。

2 審査会及びその所属職員が権限に基づいて作成する文書は、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

山口県市町行政不服審査会文書例式

平成28年12月14日 行政不服審査会訓令第4号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第8節 行政不服審査会事務
沿革情報
平成28年12月14日 行政不服審査会訓令第4号