○山口県市町総合事務組合文書例式

平成18年10月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、文書の例式に関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の種類)

第2条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により、議会の決を経て制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条第1項の規定により、管理者が制定するもの

(3) 告示 法令等の規定に基づいてする行政処分等で、一般に公示するもの

(4) 訓令 管理者が職員等に対して発する命令で、一般に知らせる必要のあるもの

(5) 訓 管理者が職員等に対して発する命令で、一時限りのもの又は一般に知らせる必要のないもの

(6) その他の文書 通知、通達、照会、回答、報告、諮問、答申、申請、願い、届け、建議、証明、辞令、契約書、裁決書等

(文書の例式)

第3条 文書の例式は、おおむね別表のとおりとする。

この訓令は、公表の日から施行する。

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山口県市町総合事務組合文書例式

平成18年10月1日 訓令第3号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第3号