○山口県市町総合事務組合単純な労務に雇用される職員の退職手当の基準に関する規則
平成22年2月23日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合単純な労務に雇用される職員の退職手当の基準に関する条例(平成22年条例第4号)に基づき、単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当)
第2条 単純労務職員に対する退職手当の額及び支給方法等については、山口県市町総合事務組合退職手当条例(平成18年条例第32号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。