○山口県市町総合事務組合単純な労務に雇用される職員の退職手当の基準に関する条例
平成22年2月23日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、山口県市町総合事務組合規約別表第2の2の項に定める地方公共団体の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の退職手当に関する基準を定めることを目的とする。
(退職手当)
第2条 単純労務職員の退職手当に関する基準は、山口県市町総合事務組合退職手当条例(平成18年条例第32号)の例による。
附則
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 施行日前に退職した単純労務職員の退職手当に関する基準は、なお従前の例による。