○山口県市町総合事務組合企業職員の退職手当の基準に関する規則

平成22年2月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合企業職員の退職手当の基準に関する条例(平成22年条例第3号)に基づき、企業職員の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当)

第2条 企業職員に対する退職手当の額及び支給方法等については、山口県市町総合事務組合退職手当条例(平成18年条例第32号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合企業職員の退職手当の基準に関する規則

平成22年2月23日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第2節 退職手当支給事務
沿革情報
平成22年2月23日 規則第2号