○山口県市町総合事務組合企業職員の退職手当の基準に関する条例
平成22年2月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、山口県市町総合事務組合規約別表第2の2の項に定める地方公共団体の同法第37条第1項に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)の退職手当に関する基準を定めることを目的とする。
(退職手当)
第2条 企業職員の退職手当に関する基準は、山口県市町総合事務組合退職手当条例(平成18年条例第32号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(宇部市交通局の職員にかかる退職手当の特例)
2 宇部市交通局の職員の退職手当に関する基準は、第2条の規定に関わらず、宇部市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第25号)の例による。
(経過措置)
3 施行日前に退職した企業職員の退職手当に関する基準は、なお従前の例による。
4 平成22年3月31日までに、宇部市交通局の職員に対してなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年4月1日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。