○山口県市町総合事務組合企業職員の退職手当の基準に関する条例

平成22年2月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、山口県市町総合事務組合規約別表第2の2の項に定める地方公共団体の同法第37条第1項に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)の退職手当に関する基準を定めることを目的とする。

(退職手当)

第2条 企業職員の退職手当に関する基準は、山口県市町総合事務組合退職手当条例(平成18年条例第32号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(宇部市交通局の職員にかかる退職手当の特例)

2 宇部市交通局の職員の退職手当に関する基準は、第2条の規定に関わらず、宇部市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第25号)の例による。

(経過措置)

3 施行日前に退職した企業職員の退職手当に関する基準は、なお従前の例による。

4 平成22年3月31日までに、宇部市交通局の職員に対してなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合企業職員の退職手当の基準に関する条例

平成22年2月23日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第2節 退職手当支給事務
沿革情報
平成22年2月23日 条例第3号
平成22年4月1日 条例第8号
平成24年4月1日 条例第2号