○山口県市町総合事務組合交通災害共済条例施行規則
平成18年10月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合交通災害共済条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通乗用具の範囲)
第2条 条例第2条第2項に規定する交通乗用具とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両
(2) 汽車、電車、路面電車及びモノレール
(3) 航空機及び船舶
(4) ケーブルカー、リフト、エレベーター及びエスカレーター
(5) 道路交通法第2条第1項第11号の3に規定する身体障害者用の車いす及び小児用の自転車(道路運行中に限る。)
(交通災害共済の加入手続)
第3条 山口県市町総合事務組合が行う交通災害共済(以下「共済」という。)に加入しようとする者は、交通災害共済加入申込書兼会員台帳に会費を添えて申し込まなければならない。
2 前項の加入申込書を提出する場所は、その者に係る住民基本台帳又は外国人登録原票を備え付けている組合市町等(以下「住所地の組合市町等」という。)及び組合が指定した金融機関とする。
3 第1項の規定による申込みを受理したときは、会員証兼領収書を当該申込みを行った者に交付するものとする。
(会費の還付)
第4条 条例第6条第3項ただし書の規定により既納の会費を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 共済期間の始まる前に条例第4条に規定する会員となる資格を失った場合
(2) 同一人が重複して会費を納入した場合
(3) その他管理者が特に認めた場合
(治療日数の算定)
第5条 条例別表に規定する治療を要する傷害に係る日数については、交通事故による災害において、治療のため、入院又は通院を要した日について、その実日数とする。ただし、頸部損傷(むち打ち損傷等頸部の傷害をいう。)については、実日数60日未満を限度とする。
(共済見舞金の請求)
第6条 共済見舞金の請求は、交通災害共済見舞金(差額)請求書に、次に掲げる書類を添えて、住所地の組合市町等を経て行うものとする。
(1) 会員証(写し)
(2) 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書又は交通事故・治療申立書(交通事故・治療申立書の場合、災害の程度に関わらず、特例見舞金の支払対象とする。)ただし、公的機関の発行する証明書については、交通事故証明書にかえることができる。
(3) 交通災害共済専用診断書(死亡の場合は、死亡診断書又は死体検案書)又は交通事故・治療申立書(交通事故・治療申立書の場合、災害の程度に関わらず、特例見舞金の支払対象とする。)
(4) 遺族が請求する場合には、その遺族と死亡者との関係を証明する戸籍(除籍)謄本
(5) その他管理者が必要と認める書類
(共済見舞金差額請求)
第7条 条例第8条後段の規定による共済見舞金の差額の請求は、交通災害共済見舞金(差額)請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 災害の程度の等級が上級に移行したことについての医師の診断書(死亡の場合は、死亡診断書又は死体検案書)
(2) 遺族が請求する場合には、その遺族と死亡者との関係を証明する戸籍(除籍)謄本
(3) その他管理者が必要と認める書類
(共済見舞金の決定、支払等)
第8条 管理者は、前2条の規定による請求があったときは、その内容を検討し、共済見舞金を支給することが適当であると認めたときは、その額を決定しなければならない。
(特例見舞金)
第9条 交通事故・治療申立書による請求は、内容を審査の上、適当と認められた場合、災害の程度に関わらず特例見舞金として1万円支給する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、下関市交通災害共済施行規則(平成17年下関市規則第134号)、山口市交通災害共済施行規則(平成17年山口市規則第124号)柳井市交通災害共済施行規則(平成17年柳井市規則第92号)、周防大島町交通災害共済施行規則(平成16年周防大島町規則第21号)、和木町交通災害共済施行規則(昭和43年和木町規則第1号)、上関町交通災害共済施行規則(昭和43年上関町規則第4号)、平生町交通災害共済施行規則(昭和43年平生町規則第4号)、田布施町交通災害共済施行規則(昭和43年田布施町規則第2号)、美東町交通災害共済施行規則(昭和43年美東町規則第2号)、秋芳町交通災害共済施行規則(昭和43年秋芳町規則第3号)、阿武町交通災害共済施行規則(昭和43年阿武町規則第6号)、阿東町交通災害共済施行規則(昭和43年阿東町規則第4号)(以下これらを「各市町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日以後の組合市町等における共済加入の申込み及び受付の方法、会員台帳並びに見舞金の請求及び支払については、当分の間、各市町規則の規定の例によることができる。
附則(平成21年2月12日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月17日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月18日規則第6号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口県市町総合事務組合交通災害共済条例施行規則の規定は、令和7年4月1日からの共済期間に係る加入及び令和7年4月1日以後に発生した事故による傷害について適用し、同日前の期間に係る加入及び事故による傷害については、なお従前の例による。