○職員団体の登録の取消しの手続に関する規則

平成18年11月28日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第38号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録の取消しの手続について必要な事項を定めるものとする。

(聴聞の通知)

第2条 公平委員会は、職員団体の登録の取消しに係る聴聞(以下「聴聞」という。)を行うに当たっては、その期日の15日前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をするものとする。

(聴聞の期日における審理の公開の請求)

第3条 職員団体は、聴聞の期日における審理の公開の請求をするときは、書面によりこれをしなければならない。

(登録の取消しの通知)

第4条 公平委員会は、条例第5条の規定による職員団体の登録の取消しに関する通知をする場合において、これを受けるべき者の所在が判明しないときその他これを受けるべき者に通知することができないときは、当該通知を、当該通知の内容を当該通知を受けるべき職員団体の構成員の属する地方公共団体の掲示板に掲示し、又はこれに相当する方法により公示することによって行うことができる。この場合においては、公示された日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

職員団体の登録の取消しの手続に関する規則

平成18年11月28日 公平委員会規則第7号

(平成18年11月28日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第5節 公平委員会事務
沿革情報
平成18年11月28日 公平委員会規則第7号