○職員団体の登録に関する条例
平成18年10月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)別表第2の8の項に定める地方公共団体(以下「組合市町等」という。)の職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 職員団体が公平委員会に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して、提出しなければならない。
(1) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名(職員でない者にあってはその職業)
(2) すべての事務所の所在地
(3) 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類
(2) 法第53条第4項の規定に従って組織されていることを証明する書類
(登録の通知)
第3条 公平委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に、登録をした旨又はしない旨を、申請をした職員団体に通知しなければならない。
(規約等の変更又は解散の届出)
第4条 登録を受けた職員団体は、その規約若しくは第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったとき、又は解散したときは、その事由を生じた日から10日以内に、公平委員会に書面をもってその旨を届け出なければならない。
2 職員団体が前項の規定により届出をする場合には、その代表者を通じて、正副2通の届出書を提出しなければならない。
3 第1項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為に係るときは、それらの行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたこと並びにその投票の日、場所及び結果を証明する書類を添付しなければならない。
(登録の効力停止及び取消しの通知)
第5条 公平委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、又は登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもって当該職員団体に通知しなければならない。
(公平委員会規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、職員団体の登録に関する事項は、公平委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、長門市職員団体の登録に関する条例(平成17年長門市条例第42号)、柳井市職員団体の登録に関する条例(平成17年柳井市条例第36号)、職員団体の登録に関する条例(昭和41年美祢市条例第21号)、周防大島町職員団体の登録に関する条例(平成16年周防大島町条例第34号)、職員団体の登録に関する条例(昭和41年和木町条例第12号)、上関町職員団体の登録に関する条例(平成17年上関町条例第42号)、職員団体の登録に関する条例(昭和41年田布施町条例第19号)、平生町の職員団体の登録に関する条例(平成41年平生町条例第30号)、職員団体の登録に関する条例(平成41年美東町条例第12号)、職員団体の登録に関する条例(昭和41年秋芳町条例第20号)、阿武町職員団体の登録に関する条例(昭和41年阿武町条例第22号)、職員団体の登録に関する条例(昭和41年阿東町条例第16号)、周陽環境整備組合職員団体の登録に関する条例(平成6年周陽環境整備組合条例第8号)、周南地区衛生施設組合職員団体の登録に関する条例(昭和53年周南地区衛生施設組合条例第10号)又は職員団体の登録に関する条例(昭和41年共立美東国民健康保険病院組合条例第4号)(次項において「旧条例」という。)の規定により登録されていた組合市町等の職員団体は、この条例の規定により登録された職員団体とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、組合市町等の職員団体について旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(下松市の共同処理事務加入に伴う経過措置)
4 下松市の山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)第3条第8号に規定する事務を共同処理する開始の日(以下「共同処理開始日」という。)の前日において、職員団体の登録に関する条例(昭和41年下松市条例第25号。以下「下松市の条例」という。)の規定により登録されていた職員団体は、この条例の規定により登録された職員団体とみなす。
5 下松市の共同処理開始日の前日までに、下松市の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(光市の共同処理事務加入に伴う経過措置)
6 光市の山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)第3条第8号に規定する事務を共同処理する開始の日(以下「共同処理開始日」という。)の前日において、職員団体の登録に関する条例(平成16年光市条例第34号。以下「光市の条例」という。)の規定により登録されていた職員団体は、この条例の規定により登録された職員団体とみなす。
7 光市の共同処理開始日の前日までに、光市の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(山陽小野田市の共同処理事務加入に伴う経過措置)
8 山陽小野田市の山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)第3条第8号に規定する事務を共同処理する開始の日(以下「共同処理開始日」という。)の前日において、職員団体の登録に関する条例(平成17年山陽小野田市条例第19号。以下「山陽小野田市の条例」という。)の規定により登録されていた職員団体は、この条例の規定により登録された職員団体とみなす。
9 山陽小野田市の共同処理開始日の前日までに、山陽小野田市の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(宇部市の共同処理事務加入に伴う経過措置)
10 宇部市の山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)第3条第8号に規定する事務を共同処理する開始の日(以下「共同処理開始日」という。)の前日において、職員団体の登録に関する条例(昭和41年宇部市条例第39号。以下「宇部市の条例」という。)の規定により登録されていた職員団体は、この条例の規定により登録された職員団体とみなす。
11 宇部市の共同処理開始日の前日までに、宇部市の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(萩市の共同処理事務加入に伴う経過措置)
12 萩市の山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)第3条第8号に規定する事務を共同処理する開始の日(以下「共同処理開始日」という。)の前日において、職員団体の登録に関する条例(平成17年萩市条例第43号。以下「萩市の条例」という。)の規定により登録されていた職員団体は、この条例の規定により登録された職員団体とみなす。
13 萩市の共同処理開始日の前日までに、萩市の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、光市に関する部分は平成31年4月1日から、山陽小野田市に関する部分は令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月3日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。