○不利益処分についての審査請求に関する文書様式

平成18年11月28日

公平委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成18年山口県市町公平委員会規則第5号。以下「規則」という。)第45条の規定に基づき、不利益処分についての審査請求に関する文書の様式について必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 次に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 規則第3条第3項に規定する代理人選任届 様式第1号

(2) 規則第3条第3項に規定する代理人解任届 様式第2号

(3) 規則第5条第1項の審査請求書 様式第3号

(4) 規則第5条第4項の規定による審査請求書記載事項変更届 様式第4号

(5) 規則第11条の答弁書 様式第5号

(6) 規則第12条第1項の反論書 様式第6号

(7) 規則第16条(第33条において準用する場合を含む。)の規定による証人尋問申出書 様式第7号

(8) 規則第16条(第33条において準用する場合を含む。)の規定による証拠調申出書 様式第8号

(9) 規則第35条の規定による審査請求取下申出書 様式第9号

(10) 規則第40条の規定による再審請求書 様式第10号

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成28年3月25日公平委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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不利益処分についての審査請求に関する文書様式

平成18年11月28日 公平委員会訓令第5号

(平成28年4月1日施行)