○山口県市町公平委員会文書例式
平成18年11月28日
公平委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、文書の処理の適正を期するため、文書の例式に関し必要な事項を定めるものとする。
2 公平委員会及びその所属職員が権限に基づいて作成する文書は、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(文書の書式)
第2条 文書の書式は、山口県市町総合事務組合文書例式(平成18年山口県市町総合事務組合訓令第3号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。