○山口県市町総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成18年10月1日

規則第40号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(退職報償金の請求)

第3条 山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)別表第2の4の項に掲げる事務を共同処理する市町(以下「組合市町等」という。)の長は、退職した消防団員が、退職報償金の受給権者である場合には、速やかに退職報償金の支払請求関係書類を管理者に提出しなければならない。

2 前項の支払請求関係書類は、次のとおりとする。

(1) 退職報償金支払請求書及び個人別調書

(2) 退職報償金送金申込書

(3) 退職所得の受給に関する申告書又は退職所得申告書

(4) その他管理者が必要と認めた書類

(決定及び支給)

第4条 管理者は、退職報償金の支給を決定したときは、当該組合市町等の長に対し通知するとともに、退職報償金を受けるべき者に対し、組合市町等の長を経て退職報償金の支払決定・支給通知書を交付し、支給するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和3年7月1日規則第6号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成18年10月1日 規則第40号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第3節 消防団員等公務災害補償事務
沿革情報
平成18年10月1日 規則第40号
平成20年4月1日 規則第6号
平成22年4月13日 規則第7号
令和3年7月1日 規則第6号