○山口県市町総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成18年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金の授与申請)
第2条 山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)別表第2の5の項に掲げる組合市町及び一部事務組合の長(以下「組合市町等の長」という。)は、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与すべき事由が生じたときは、速やかに管理者に申請するものとする。
第3条 賞じゅつ金の授与の申請は、組合市町等の長が賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給申請書により行うものとする。
2 前項の申請書には、賞じゅつ金等の授与に係る消防団員及び消防職員(以下「消防団員等」という。)に係る戸(除)籍謄本、世帯全体の住民票の写し、医師の診断書、現場指揮者等の現認証明書、関係者の供述書その他審査の資料となるべきものを添付しなければならない。
(決定及び通知)
第4条 管理者が賞じゅつ金等を授与すると決定したときは、これを授与する者に賞じゅつ金決定通知書又は殉職者特別賞じゅつ金決定通知書を交付しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第4号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。