○山口県市町総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年10月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)別表第2の5の項に定める組合市町等及び一部事務組合に勤務する消防団員及び消防職員(以下「消防団員等」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することについて必要な規定を定めるものとする。

(授与の条件)

第2条 管理者は、消防団員等が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、これに賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 管理者は、消防団員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、前条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、解散前の山口県市町村消防団員補償等組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年山口県市町村消防団員補償等組合条例第1号。以下「解散前の条例」という。)の規定により授与すべき事由の生じた賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお解散前の条例の例による。

(平成20年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第5項(第3項第1項を除く。)までの規定の例による。

山口県市町総合事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年10月1日 条例第35号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第3節 消防団員等公務災害補償事務
沿革情報
平成18年10月1日 条例第35号
平成20年4月1日 条例第4号