○山口県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則

平成18年10月1日

規則第35号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 退職手当の請求(第9条~第13条)

第3章 退職手当の裁定等(第14条~第23条)

第4章 失業者の退職手当(第24条~第47条)

第5章 退職手当の支給制限等(第48条~第53条)

附則

第1章 総則

第1条 山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号)別表第2の2の項に定める地方公共団体(以下「組合市町等」という。)の長は、山口県市町総合事務組合退職手当支給条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第32号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)について、次の各号に該当する者があるときは、当該各号に定める書類により直ちに山口県市町総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

(1) 就職したとき 職員異動報告書(加入)

(2) 退職し、失職し、解職し、休職し、若しくは死亡したとき若しくは条例第31条第1項の規定に該当したとき又は住所若しくは氏名に変更があったとき 職員異動報告書(退職等)

(3) 定年に達した者を勤務延長するとき 勤務延長報告書

(4) 職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となったとき 当該職員に係る履歴に関する証明及び退職手当の支給の有無に関する証明

(5) 特別職等の職員が、条例第17条第5項に規定する申し出を行うとき 特別職等の在職期間の通算にかかる申出書

第2条 条例附則第1項の規則で定める組合市町等は、別表第1の左欄に掲げる組合市町等とし、規則で定める日は、同表の右欄に掲げる日とする。

第2条の2 山口県市町総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年山口県市町総合事務組合条例第5号)附則第1項の規則で定める組合市町等は、別表第1の2の左欄に掲げる組合市町等とし、規則で定める日は、同表の右欄に掲げる日とする。

(基礎在職期間)

第3条 条例第8条第2項第19号の規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第20条第4項第3号の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 条例第29条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる特定法人役職員としての在職期間

(3) 条例附則第10項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

(条例第15条第1項に規定する規則で定める休職月等)

第4条 条例第15条第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間(当該自己啓発等休業期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資すると認められることその他管理者が定める要件に該当する場合を除く。)、同法第26条の6に規定する配偶者同行休業をしていた期間、同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は職員が同法第10条第1項の規定により育児短時間勤務をしていた期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第15条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第5条 退職した者の基礎在職期間に条例第8条第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第15条第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(職員の区分)

第6条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第2のア又はイの団体名及び給料表名の欄に定めるその者が所属していた団体及びその者が適用を受けていた給料表の種別ごとにその者が属していた当該各月における職務の級の区分に対応するこれらの表の職員の区分の項に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の2以上の職務の級の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の職員の区分の項に掲げる職員の区分に属していたものとする。

2 前項に定めのない者については、その者の職制上の段階、職務の級、階級その他職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、管理者が任命権者と協議して職員の区分を定める。

(調整月額に順位を付す方法等)

第7条 前条第1項後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合(第3条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

第8条 削除

第2章 退職手当の請求

第9条 退職手当請求書又は遺族退職手当請求書は、すべて職員が退職当時属していた組合市町等を経由して10日以内に管理者に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 職員在職中の履歴書

(2) 退職手当の調整額等報告書

(3) 遺族の退職手当請求にあっては請求者の戸籍謄本及び条例第2条の2第1項第2号及び第3号に該当する場合は、生計関係申立書

(4) 退職手当を受けることができる同順位の遺族が2人以上あるときは、退職手当を受けることができる遺族全員の戸籍謄本及び総代者選任届

(5) 退職後の動静届

(6) 所得税法(昭和40年法律第33号)第203条第1項の規定による退職所得の受給に関する申立書

第10条 傷病又は死亡により退職し、条例第5条第6条又は第7条の規定による退職手当を受けようとする者は、前条第2項に定めるもののほか、医師の診断書(傷病による退職の場合に限る。)を添付しなければならない。

2 前項に定める者のうち、公務上の傷病若しくは死亡又は20年以上勤続して通勤による傷病により退職したことにより退職手当を受けようとする者は、同項に定めるもののほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による公務災害認定書又は通勤災害認定書の写しを添付しなければならない。

第11条 条例第6条及び第7条又は附則第3項の規定により定年前に退職する意思を有する職員の募集(以下「早期退職希望者の募集」という。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて、任命権者が定めた退職すべき期日に退職し、退職手当を受けようとする者は、第9条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付しなくてはならない。

(1) 当該応募に係る認定通知書の写し

(2) (1)において、退職すべき期日の記載がない場合には、退職すべき期日の決定通知書の写し

(3) 退職すべき期日の繰上げ又は繰下げがあった場合には、退職すべき期日の変更通知書の写し

(4) 条例第22条の2第1項第2号の規定に該当する退職の場合は、予算議決書等その事実を証明する書類

2 組合市町等の長は、前項に該当する者があるときは、早期退職希望者の募集実施要項を管理者に提出しなければならない。

第12条 組合市町等の長は、条例第7条の規定による退職のうち、次の各号のいずれかに該当する場合に退職手当請求書を受理したときは、当該各号に定める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 定数の減少の場合 定数に係る条例の改正前のものと改正後のものの写し

(2) 職制の改廃の場合 庶務に関する例規の改正前のものと改正後のものの写し

(3) 予算の減少による場合 当該予算書の写し及び減額前の該当予算書の写し

第13条 削除

第3章 退職手当の裁定等

第14条 組合市町等の長が退職手当請求書を受けたときは、これを調査し、履歴書については、相違ない旨の証明をし、この規則に定める書類が添付されてあることを確め、速やかにこれを管理者に提出しなければならない。

第15条 管理者が退職手当請求書を受理したときは、これを審査し、かつ、退職手当を支給すべきであると認めるときは、退職手当裁定通知書を組合市町等の長及び退職手当を請求した者(以下「退職手当請求者」という。)に、退職手当裁定書を組合市町等の長に交付する。

2 管理者は、前項の規定による審査の結果、退職手当を支給すべきでないと認めるときは、その旨を組合市町等の長及び当該退職手当請求者に通知しなければならない。

(出頭等)

第16条 管理者は、審査上必要があると認めたときは、退職手当請求者に出頭を命じ、又は必要な書類の提出を命ずることができる。

第17条から第23条まで 削除

第4章 失業者の退職手当

(基本手当の日額)

第24条 条例第19条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第17条に規定する賃金日額とみなして法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第25条 賃金日額は、退職する月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が労働した日数によって算定される場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算した額とする。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合には、当該6月の各月において受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらの給与に相当する給与の月額の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合には、その月において受けるべき給料及び扶養手当の月額はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合には、その期間の属する月において受けるべき給料及び扶養手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額(その額が当該期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第26条 任命権者は、退職した者が条例第19条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、退職票に所定の事項を記載し、その者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第27条 任命権者は、勤続期間12月未満(特定退職者にあっては、6月未満)の職員及び職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(条例若しくはこれに基づく規則の規定による休日、勤務を要しないこととされた日又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務している者に限る。)が退職した場合においては、在職票に所定の事項を記載し、その者に交付しなければならない。

(求職の申込み)

第28条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第26条の規定により交付を受けた退職票を提示して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第31条第4項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提示しなければならない。

(受給資格認定書の交付)

第29条 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当受給資格認定申請書(以下「受給資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 管轄公共職業安定所の長の求職申込証明書

(2) 医師の健康診断書

(3) 退職票及び在職票(条例第19条第2項各号に規定する期間に係る退職票及び在職票を除く。)

2 管理者は、受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該受給資格者を失業者として認定したときは、その者に基本手当に相当する退職手当受給資格認定書(以下「受給資格認定書」という。)を交付するものとする。

第30条 条例第19条第1項の規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(受給期間延長の申出)

第31条 条例第19条第1項の規定による支給を受けるための申出は、受給期間延長申請書に受給資格認定書又は退職票を添えて管理者に提出することによって行うものとする。

2 前項に規定する申出は、条例第19条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の規定による申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 管理者は、第1項の規定による申出をした者が条例第19条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書を交付するとともに、受給資格認定書又は退職票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を管理者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第19条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格認定書又は退職票

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第32条 基本手当に相当する退職手当で条例第19条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第28条の求職の申込みをした日(自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した者にあっては、第28条の求職の申込みをした日から起算して法第33条第1項に規定する期間を経過した日の翌日)から起算して条例第19条第1項に規定する待期日数(以下「待期日数」という。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号のいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第19条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第19条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金の相当する退職手当」という。)

3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第19条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第19条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第19条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当等に支給期日)

第33条 基本手当に相当する退職手当、条例第19条第11項第1号の技能習得手当の額に相当する退職手当(以下「技能習得手当に相当する退職手当」という。)同項第2号の寄宿手当の額に相当する退職手当(以下「寄宿手当に相当する退職手当」という。)及び同項第3号の傷病手当の日額に相当する退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)は、支給申請のあった日の属する月の翌月の末日までに支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第34条 条例第19条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格認定書を提示して、待期日数の期間の失業証明書により失業の証明を受け、管理者に提出しなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第19条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項の規定により失業の証明を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第28条の求職の申込みをした後、基本手当に相当する退職手当等支給申請書に受給資格認定書を添えて、おおむね4週間ごとに管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、失業の認定及び基本手当に相当する退職手当の支給の有無等を明らかにするため、基本手当に相当する退職手当等支給台帳を作成し、保管しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第35条 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により法第15条第3項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格認定書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格認定書を添えて管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な改正をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第36条 受給資格者は、条例第19条第10項第1号の規定による退職手当、技能習得手当に相当する退職手当及び寄宿手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、基本手当に相当する退職手当等支給申請書に、受給資格認定書及び公共職業訓練等受講証明書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、公共職業訓練等受講証明書の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第37条 受給資格者は、傷病手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格認定書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、傷病手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第38条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第19条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第3条に規定する者となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満(特定退職者にあっては、6月未満)で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第39条 受給資格者又は勤続期間12月未満(特定退職者にあっては、6月未満)で退職した者は、退職票又は在職票を滅失し、又は損傷した場合においては、元の任命権者にその旨を申し出て、退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 元の任命権者は、前項に規定する再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、元の退職票又は在職票は、その効果を失う。

(受給資格認定書の再交付)

第40条 前条の規定は、受給資格認定書の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格認定書」と、「元の任命権者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(就職した場合等における届出)

第41条 失業認定者及び失業認定手続中の者が就職した場合にあっては就職届に、死亡した場合にあっては遺族が死亡届に次に掲げる書類を添えて速やかに管理者に提出しなければならない。

(1) 受給資格認定書(失業認定手続中の者は除く。)

(2) 就職先の証明書(採用年月日を記載したもの)

(3) 戸籍謄本(死亡した場合に限る。)

2 失業認定者及び失業認定手続中の者が氏名又は住所を変更した場合は、速やかに氏名・住所変更届に次に掲げる書類を添えて組合長に提出しなければならない。

(1) 受給資格認定書(失業認定手続中の者を除く。)

(2) 戸籍抄本(氏名を変更した場合に限る。)

(3) 住民票(住所を変更した場合に限る。)

(高年齢受給資格認定書の交付)

第42条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格認定申請書(以下この条において「高年齢受給資格認定申請書」という。)第29条第1項各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、高年齢受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該高年齢受給資格者を失業者として認定したときはその者に高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格認定書(以下「高年齢受給資格認定書」という。)を交付し、当該高年齢受給資格者を失業者として認定しなかったときはその理由を付して当該申請を棄却しなければならない。

(特例受給資格認定書の交付)

第43条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、特例一時金に相当する退職手当受給資格認定申請書(以下この条において「特例受給資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて組合長に提出しなければならない。

(1) 管轄公共職業安定所の長の求職申込証明書

(2) 医師の健康診断書

(3) 退職票

2 管理者は、特例受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該特例受給資格者を失業者として認定したときはその者に特例一時金に相当する退職手当受給資格認定書(以下「特例受給資格認定書」という。)を交付し、当該特例受給資格者を失業者として認定しなかったときはその理由を付して当該申請を棄却しなければならない。

(準用)

第44条 第26条第28条前段第32条第2項第34条第1項及び第3項並びに第38条から第41条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」と、「受給権者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、第26条中「条例第19条第1項又は第3項」とあるのは「条例第19条第5項又は第6項」と、第34条中「条例第19条第1項」とあるのは「条例第19条第5項」と、「基本手当に相当する退職手当等支給台帳」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当等支給台帳」と、第38条中「条例第19条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格認定書又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過するまでに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と、第40条及び第41条中「受給資格認定書」とあるのは「高年齢受給資格認定書」と読み替えるものとする。

2 第26条第28条前段第32条第1項及び第3項並びに第38条から第41条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当」と、「受給権者」とあるのは「特例受給資格者」と、第26条中「条例第19条第1項又は第3項」とあるのは「条例第19条第7項又は第8項」と、第32条中「条例第19条第1項」とあるのは「条例第19条第7項」と、同条第3項中「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、第38条中「条例第19条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格認定書又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と、第40条及び第41条中「受給資格認定書」とあるのは「特例受給資格認定書」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第45条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第19条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第28条の求職の申込みをした日(自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した者にあっては、前条第1項において準用する第28条の求職の申込みをした日から起算して法第33条第1項に規定する期間を経過した日の翌日)から起算して待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第19条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第34条第1項に規定する失業の証明を受けた後、条例第19条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第28条の求職の申込みをした後、高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書に高年齢受給資格認定書を添えて、管理者に提出しなければならない。

3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第19条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第46条 特例一時金に相当する退職手当で条例第19条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第44条第2項において準用する第28条の求職の申込みをした日(自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した者にあっては、第44条第2項において準用する第28条の求職の申込みをした日から起算して法第33条第1項に規定する期間を経過した日の翌日)から起算して待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第19条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第44条第2項において準用する第34条第1項に規定する失業の証明を受けた後、条例第19条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第44条第2項において準用する第28条の求職の申込みをした後、特例一時金に相当する退職手当支給申請書に特例受給資格認定書を添えて、管理者に提出しなければならない。

3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第19条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第47条 受給資格者又は条例第19条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までに規定する退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4第1項に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して1月以内に再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては雇用保険法施行規則第83条の2に規定する同一事業主の適用事業に雇用されその職業に就いた日から起算して6月を経過する日の翌日から起算して2月以内に就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては、法第57条第1項の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1月以内に常用就職支度金に相当する退職手当支給申請書に、条例第19条第11項第5号の規定による退職手当にあっては住所又は居所を変更した日の翌日から起算して1月以内に移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては管轄公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日以内に求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を終了した日の翌日から起算して1月以内に求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格認定書、高年齢受給資格認定書又は特例受給資格認定書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請書の提出を受けたときは、受給資格認定書、高年齢受給資格認定書又は特例受給資格認定書に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

第5章 退職手当の支給制限等

(支給の差止又は返還)

第48条 管理者は、退職手当請求者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その退職手当の支給を差し止め、又は既に支給した退職手当の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申立て又は届出をしたとき。

(2) 管理者の調査を拒み、又は調査に必要な書類を提出しないとき。

(退職手当の支給制限に関する報告)

第49条 組合市町等の長は、退職した者が条例第31条第1項各号又は第33条第1項各号に定める事由に該当したときは、退職手当支給制限に関する報告書を直ちに管理者に提出しなければならない。

(退職手当支払差止に関する報告書及び退職手当支払差止処分の取消しに関する報告書)

第50条 組合市町等の長は、組合市町等を退職した者が条例第32条第1項から第3項までに定める事由に該当するときは、退職手当支払差止に関する報告書を直ちに管理者に提出しなければならない。

2 組合市町等の長は、条例第32条第1項から第3項までの規定により退職手当支払差止処分を受けた者が、同条第5項各号に定める事由が生じた場合又は退職手当支払差止処分後に判明した事実若しくは生じた事情に基づき当該支払差止処分を取り消すことが適当と認めた場合は、退職手当支払差止処分の取消しに関する報告書を直ちに管理者に提出しなければならない。

(支給差止処分等にかかる通知)

第51条 管理者は、条例第32条第1項から第3項までの規定により退職手当支給差止処分を行ったとき並びに同条第5項及び第6項の規定により退職手当支給差止処分の取消しを行ったときは、速やかに組合市町等の長及び被処分者に通知しなければならない。

(退職手当の返納等に関する報告書)

第52条 組合市町等の長は、組合市町等を退職した者が条例第34条第1項各号に定める事由に該当するときは、退職手当の返納等に関する報告書を直ちに管理者に提出しなければならない。

(条例第36条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合の報告書)

第53条 組合市町等の長は、退職した者が条例第36条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思慮するときは、同項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書を直ちに管理者に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月1日前に山口県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例施行規則(昭和33年山口県市町村職員退職手当組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月1日規則第1号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第12号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第32条、第45条及び第46条の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成19年12月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第14号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。

(平成24年4月1日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 山口県市町総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成27年山口県市町総合事務組合条例第5号)による改正前の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例第6条第1項及び第7条第1項中に規定する「その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が組合市町等の長の承認を得たものに限る。」として退職した者の退職手当の請求については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月1日規則第1号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月6日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月16日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(附則第3項において「公布日」という。)から施行する。ただし、第30条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年12月14日前に退職した者がこの規則による改正前の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)第30条第1項第3号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の山口県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第30条第1項に規定する山口県市町総合事務組合退職手当支給条例第19条第1項の規則で定める者とみなす。

3 新規則第31条第2項の規定は、同規則第26条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に提出され、又は公布されている旧規則の様式により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

(令和3年7月1日規則第12号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和7年3月18日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

規則で定める組合市町等

規則で定める日

養護老人ホーム長生園組合

平成19年1月1日

別表第1の2(第2条の2関係)

規則で定める組合市町等

規則で定める日

豊浦・大津環境浄化組合

管理者が定める日

別表第2(第6条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

団体名及び給料表名

第1号区分

第2号区分

第3号区分

第4号区分

第5号区分

第6号区分

第7号区分

第8号区分

周防大島町

行政職給料表

 

 

9級

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

医療職給料表(4)

 

 

 

 

 

 

3級

2級・1級

船舶職給料表(1)

 

 

 

 

 

6級

5級・4級

3級・2級・1級

船舶職給料表(2)

 

 

 

 

 

 

4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

技能職給料表

 

 

 

 

 

2級(12号以上)

2級(1号~11号)

1級(17号以上)

1級(1号~16号)

現業職給料表

 

 

 

 

 

 

4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

久賀町

行政職給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

技能労務職給料表

 

 

 

 

 

 

4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

大島町

行政職給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

医療職給料表

 

 

 

 

 

 

3級

2級・1級

技能労務職給料表

 

 

 

 

 

 

4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

東和町

行政職一般給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

船舶職職員給料表

 

 

 

 

 

 

4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

現業職給料表

 

 

 

 

 

 

4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

橘町

行政職給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

現業職給料表

 

 

 

 

 

 

4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

和木町

給料表

 

 

 

7級

6級

5級及び4級(課長補佐相当以上の職にある者)

5級及び4級(左記以外)

3級

2級・1級

上関町

一般行政職給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

船員給料表

 

 

 

 

 

 

4級・3級

2級・1級

単純労務職給料表

 

 

 

 

 

 

30号以上(30号以上の号の在号期間120月を超える者)

30号以上(左記以外の者)

1号~29号

田布施町

給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

現業職給料表

 

 

 

 

 

 

4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

平生町

行政職給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

技能労務職給料表

 

 

 

 

 

 

31号以上

21号~30号(21号以上30号以下の在号期間120月を超える者)

21号~30号(左記以外)

1号~20号

阿武町

行政職給料表

 

 

 

 

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

医師給料表

 

 

 

 

 

 

2級・1級(役職加算5%以上の者)

1級(左記以外)

現業職給料表

 

 

 

 

 

 

5級・4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

養護老人ホーム秋楽園組合

行政職給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

単労職給料表

 

 

 

 

 

6級

5級・4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

養護老人ホーム長生園組合※3

一般職員給料表

 

 

9級

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

玖珂地方老人福祉施設組合

行政職給料表

 

 

 

 

 

 

5級・4級

3級・2級・1級

周防大島町公営企業局※4

行政職給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

医療職給料表(一)

4級(管理職手当25%以上かつ、役職加算20%以上の者)

4級(役職加算20%以上の者で、1号の区分のものを除く)

4級(第1号区分及び第2号区分のものを除く)

3級

 

2級

1級(役職加算5%以上の者)

1級(左記以外)

医療職俸給表(二)

 

 

 

6級

 

5級

4級・3級

2級・1級

医療職俸給表(三)

 

 

 

 

 

5級

4級・3級

2級・1級

現業職給料表

 

 

 

 

 

 

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

大島郡国民健康保険病院組合

行政職給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

医療職給料表(一)

4級(管理職手当25%以上かつ、役職加算20%以上の者)

4級(役職加算20%以上の者で、1号の区分のものを除く)

4級(第1号区分及び第2号区分のものを除く)

3級

 

2級

1級(役職加算5%以上の者)

1級(左記以外)

医療職俸給表(二)

 

 

 

6級

 

5級

4級・3級

2級・1級

医療職俸給表(三)

 

 

 

 

 

5級

4級・3級

2級・1級

現業職給料表

 

 

 

 

 

 

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

山口県市町村消防団員補償等組合

給料表

 

10級

9級

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

豊浦・大津環境浄化組合

行政職給料表(一)

 

 

 

 

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

現業職給料表

 

 

 

 

 

6級

5級・4級

3級・2級・1級

大島郡環境衛生施設組合※1

行政職給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

大島郡環境衛生施設組合※2

行政職給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

環境施設技術職員給料表

 

 

 

 

 

2級(12号以上)

2級(1号~11号)

1級(17号以上)

1級(1号~16号)

玖西環境衛生組合

給料表

 

10級

9級

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

周東環境衛生組合

行政職給料表(一)

 

 

9級・8級

7級

6級

5級

4級

3級・2級・1級

行政職給料表(二)

 

 

 

 

 

6級

5級・4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

熊南環境衛生組合

給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

現業職給料表

 

 

 

 

 

 

4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

周陽環境整備組合

行政職給料表

 

 

 

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

現業職給料表

 

 

 

 

 

6級

5級・4級

3級・2級・1級

山口県自治会館管理組合

給料表

 

10級

9級

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

宇部市交通局※4

 

 

 

 

課長補佐相当職以上

係長相当職以下

 

 

 

山口県市町村職員退職手当組合

給料表

 

10級

9級

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

※1 平成8年4月1日から平成16年6月30日までの期間について適用

※2 平成16年7月1日から平成16年9月30日までの期間について適用

※3 平成9年1月1日から平成18年12月31日までの期間について適用

※4 職員が企業職員であるため職員の区分の基準とする。

備考

1 役職加算とは、組合市町等の定める職員の給与等に関する条例(地方公営企業局等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員に係る規則その他の規定を含む。以下「給与条例等」という。)に規定する期末手当の計算の基礎となる給料の月額に加算される団体の定める職員の給与等の支給に関する規則等で定める職員の区分に応じて定められた割合をいう。

2 管理職手当とは、給与条例等の規定による管理職手当(これに準ずる手当を含む。)の給料月額に対する支給割合をいう。

3 在級期間とは、退職した者の属した職務の級がこの表に規定する級(給料表の切替による当該級に対応する切替前の等級又は級を含む。)であった期間をいう。

イ 平成18年4月1日以降の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

団体名及び給料表名

第1号区分

第2号区分

第3号区分

第4号区分

第5号区分

第6号区分

第7号区分

第8号区分

周防大島町

行政職給料表

 

 

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

医療職給料表(4)







3級

2級・1級

医療職給料表(3)







3級

2級・1級

船舶職給料表(1)






4級

3級

2級・1級

船舶職給料表(2)







3級(在職期間120月以上)

3級(左記以外)

2級・1級

船舶職給料表






4級

3級

2級・1級

技能職給料表

 

 

 

 

 

2級(45号以上)

2級(1号~44号)

1級(61号以上)

1級(1号~60号)

現業職給料表

 

 

 

 

 

 

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

和木町

一般行政職給料表

 

 

7級

6級

5級

4級(課長補佐相当以上の職にあるもの)

4級(左記以外)

3級(係長相当以上の職にある者)

3級(左記以外)

2級・1級

上関町

一般行政職給料表

 

 

 

6級

5級

4級

3級

2級・1級

船員給料表

 

 

 

 

 

4級

3級

2級・1級

単純労務職給料表※2

 

 

 

 

 

 

117号以上(117号以上の号に在職した期間が120月を超える者)

117号以上(左記以外)

1~116号

単純労務職給料表※3

 

 

 

 

 

 

4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

田布施町

給料表

 

 

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

現業職給料表






4級

3級(在職期間120月以上)

3級(左記以外)

2級・1級

平生町

行政職給料表

 

 

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

技能労務職給料表

 

 

 

 

 

 

173号以上

81号以上172号以下の在号期間が120月を超える者

81号~172号

(左記以外)

1号~80号

阿武町

行政職給料表

 

 

 

6級

5級

4級

3級

2級・1級

医師給料表

 

 

 

 

 

2級

1級(役職加算5%以上の者)

1級(左記以外)

現業職給料表

 

 

 

 

 

 

4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

養護老人ホーム秋楽園組合

行政職給料表

 

 

 

6級

5級

4級

3級

2級・1級

単労職給料表

 

 

 

 

 

5級

4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

養護老人ホーム長生園組合※1

一般職給料表

 

 

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

玖珂地方老人福祉施設組合

行政職給料表


8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

周防大島町公営企業局※4

行政職給料表



7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

医療職給料表(一)

4級(管理職手当25%以上かつ、役職加算20%以上の者)

4級(役職加算20%以上の者で、第1号の区分のものを除く)

4級(第1号区分及び第2号区分のものを除く)

3級

 

2級

1級(役職加算5%以上の者)

1級(左記以外)

医療職俸給表(二)

 

 

 

6級

 

5級

4級・3級

2級・1級

医療職俸給表(三)

 

 

 

6級

 

5級

4級・3級

2級・1級

現業職給料表







4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

教育職給料表





3級(役職加算15%以上の者)

3級(左記以外の者)

2級

1級

周防大島町病院事業局※4

行政職給料表



7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

医療職給料表(一)

4級(管理職手当25%以上かつ、役職加算20%以上の者)

4級(役職加算20%以上の者で、第1号の区分のものを除く)

4級(第1号区分及び第2号区分のものを除く)

3級


2級

1級(役職加算5%以上の者)

1級(左記以外)

医療職俸給表(二)




6級


5級

4級・3級

2級・1級

医療職俸給表(三)




6級


5級

4級・3級

2級・1級

現業職給料表







4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

教育職給料表





3級(役職加算15%以上の者)

3級(左記以外の者)

2級

1級

山口県市町村消防団員補償等組合

給料表

 

 

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

豊浦・大津環境浄化組合

行政職給料表(一)

9級

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

玖西環境衛生組合

給料表

 

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

周東環境衛生組合

行政職給料表(一)

 

 

7級・6級

5級

4級

3級(主査相当以上の職務の者)

3級(左記以外)

2級・1級

行政職給料表(二)

 

 

 

 

 

5級

4級

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

熊南環境衛生組合

給料表

 

 

 

6級

5級

4級

3級

2級・1級

現業職給料表

 

 

 

 

 

 

3級(在級期間120月を超える者)

3級(左記以外)

2級・1級

熊南総合事務組合

給料表



7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

現業職給料表






4級

3級(在職期間120月以上)

3級(左記以外)

2級・1級

技能労務職給料表







173号以上の者

81号以上172号以下の者で、81号以上の期間が120月を超える者

左記以外の者

技能労務職給料表







173号以上

81号以上172号以下の在号期間が120月を超える者

81号~172号

(左記以外)

1号~80号

周陽環境整備組合

行政職給料表

 

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

現業職給料表

 

 

 

 

 

4級

3級

2級・1級

山口県自治会館管理組合

給料表

 

 

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

宇部市交通局※4

 

 

 

 

課長補佐相当職以上

係長相当職以下

 

 

 

山口県市町村職員退職手当組合

給料表

 

 

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

山口県市町総合事務組合

給料表

 

 

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

※1 平成19年1月1日以降の期間について適用

※2 平成18年4月1日から平成23年3月31日までの期間について適用

※3 平成23年4月1日以降の期間について適用

※4 職員が企業職員であるため職員の区分の基準とする。

備考

1 役職加算とは、給与条例等に規定する期末手当の計算の基礎となる給料の月額に加算される団体の定める職員の給与等の支給に関する規則等で定める職員の区分に応じて定められた割合をいう。

2 管理職手当とは、給与条例等の規定による管理職手当(これに準ずる手当を含む。)の給料月額に対する支給割合をいう。

3 在級期間とは、退職した者の属した職務の級がこの表に規定する級(給料表の切替による当該級に対応する切替前の等級又は級を含む。)であった期間をいう。

山口県市町総合事務組合退職手当支給条例施行規則

平成18年10月1日 規則第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第2節 退職手当支給事務
沿革情報
平成18年10月1日 規則第35号
平成19年1月1日 規則第1号
平成19年10月1日 規則第12号
平成19年12月5日 規則第13号
平成19年12月25日 規則第14号
平成20年2月20日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第8号
平成24年3月31日 規則第2号
平成24年4月1日 規則第4号
平成25年3月26日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第5号
平成27年11月6日 規則第8号
平成29年1月1日 規則第1号
平成29年3月6日 規則第5号
平成30年4月1日 規則第2号
令和2年2月18日 規則第5号
令和2年7月16日 規則第9号
令和3年7月1日 規則第12号
令和7年3月18日 規則第3号