○山口県市町総合事務組合退職手当支給条例の一部を改正する条例 抄
令和7年2月14日
条例第3号
(人の資格に関する経過措置)
第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
附則
(3) 第32条第1項第1号及び第5項第2号、第33条の見出し及び同条第1項第1号、第34条第1項第1号並びに第36条第4項の改正規定 令和7年6月1日
2 第2条及び第3条の規定による改正後の退職手当支給条例の規定は、令和7年6月1日から施行する。