○山口県市町総合事務組合消防防災施設整備資金等貸付金の利子に関する規則
平成18年10月1日
規則第34号
山口県市町総合事務組合消防防災施設整備資金等貸付条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第31号)第4条第2号に規定する貸付利率については、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)に基づく財政融資資金の貸付利率から0.3%を減じた利率とする。ただし、その利率が0.3%に満たないときは0.3%とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。