○山口県市町総合事務組合消防防災施設整備資金等貸付条例

平成18年10月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、組合が、山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号。以下「規約」という。)別表第2の1の項に定める地方公共団体(以下「市町」という。)の消防防災施設整備等に要する事業に対し、その資金を貸し付ける場合の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付枠)

第2条 資金の貸付枠は、毎年度、規約第3条第1号に規定する事務の財政運営状況等を勘案し、管理者が定める額とする。

(貸付市町の決定)

第3条 資金を貸し付ける市町は、一般単独事業債資金(消防施設整備事業等に要する資金をいう。)の需要に応じ管理者が定める。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次のとおりとする。

(1) 償還期限 元金については、1年の据置き後5年以内。ただし、庁舎の建設に係る資金については、10年以内

(2) 貸付利率 規則で定める利率

(3) 延滞利子 延滞元金に対し年14.6パーセント

(貸付けの方法)

第5条 貸付けの方法は、証書貸付けによるものとする。

(元利金の償還)

第6条 元金の償還方法は、半年賦元金均等償還の方法によるものとする。

2 元利金の償還期日は、毎年度9月30日及び3月31日とする。ただし、年度の最終日に貸付けをする場合(最終日が日曜日その他の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その休日の前日に貸付けを行う場合)において、その年度の利子の償還期日は、翌年度の9月30日とする。

3 据置年度に係る利子の償還期日については、当該年度の9月30日及び3月31日とする。

(督促及び延滞金)

第7条 資金の貸付けを受けた市町が、償還期日までに償還金元金を償還しないときは、管理者は、償還期限後7日以内に督促状を発しなければならない。

2 資金の貸付けを受けた市町は、前項の督促状を発した日から10日を経過した日までに償還金元金を償還しないときは、償還期限の翌日から償還金元金を償還した日までの日数に応じ、第4条第3号に掲げる利率により延滞金を納付しなければならない。

(元金の繰上償還)

第8条 貸付けを受けた市町が次の事由に該当するときは、繰上償還をさせることができる。

(1) 当該市町の財政の都合により元金の一部又は全部を繰り上げて償還しようとするとき。

(2) 当該市町が貸付金を目的外に使用したとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に解散前の山口県市町村災害基金組合消防防災施設整備資金等貸付条例(昭和40年山口県市町村災害基金組合条例第2号)の規定により貸し付けた資金の利率、償還期限等については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年11月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

山口県市町総合事務組合消防防災施設整備資金等貸付条例

平成18年10月1日 条例第31号

(平成27年2月27日施行)