○山口県市町総合事務組合基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年10月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第241条第1項及び第8項の規定に基づき、特定の目的のための資金を積み立てるための基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する基金の名称及び設置の目的は、次のとおりとする。

基金の名称

設置の目的

山口県市町総合事務組合事務財政調整基金

山口県市町総合事務組合の年度間の財政調整を行い、財政の健全な運営に資するため

退職手当給付財政調整基金

山口県市町総合事務組合規約(平成18年指令平18市町第815号。以下「規約」という。)第3条第2号に規定する退職手当の支給に要する資金に資するため

退職手当事務財政調整基金

規約第3条第2号に規定する退職手当の支給事務の健全な運営に資するため

消防団員等損害補償基金

規約第3条第3号に規定する消防団員等の損害補償に要する資金に資するため

消防職員等消防賞じゅつ金基金

規約第3条第5号に規定する消防職員等の消防賞じゅつ金に要する資金に資するため

消防団員等事務財政調整基金

規約第3条第3号から第5号までに規定する消防団員等に関する事務の健全な運営に資するため

非常勤職員災害補償基金

規約第3条第6号及び第7号に規定する非常勤の職員等の公務上の災害又は通勤による災害の補償の実施に要する資金に資するため

交通災害共済基金

規約第3条第9号に規定する交通災害共済の支給に要する資金に資するため

山口県自治会館管理運営基金

規約第3条第10号に規定する山口県自治会館の維持、管理及び運営等の経費に要する資金に資するため

(積立て)

第3条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める範囲内の額とする。

2 各会計年度において、決算上剰余金を生じたときは、前項の規定にかかわらず、管理者は、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収入は、その属する会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。ただし、管理者が必要と認めた場合にあっては、この限りでない。

(処分)

第6条 次の各号に掲げる基金は、当該各号に定める場合及びその他管理者が必要と認める場合に限り、歳入歳出予算の定めるところにより、これを処分することができる。

(1) 山口県市町総合事務組合事務財政調整基金 一般会計予算の議会費又は総務費の財源が不足する場合において、当該財源に充てるとき。

(2) 退職手当給付財政調整基金 次の場合とする。

 規約第3条第2号に規定する退職手当の支給に要する経費の財源に充てるとき。

 規約第15条に規定する組合脱退還付金に要する経費の財源に充てるとき。

(3) 退職手当事務財政調整基金 規約第3条第2号に規定する事務経費の財源に充てるとき。

(4) 消防団員等損害補償基金 規約第3条第3号に規定する消防団員及び消防作業従事者に係る損害補償費の支給に要する経費の財源に充てるとき。

(5) 消防職員等消防賞じゅつ金基金 規約第3条第5号に規定する消防職員及び消防団員に係る消防賞じゅつ金の支給に要する経費の財源に充てるとき。

(6) 消防団員等事務財政調整基金 規約第3条第3号から第5号に規定する事務経費の財源に充てるとき。

(7) 非常勤職員災害補償基金 規約第3条第6号及び第7号に規定する公務上の災害又は通勤による災害の補償の実施に要する経費の財源に充てるとき。

(8) 交通災害共済基金 規約第3条第9号に規定する交通災害共済見舞金の支給に要する経費の財源に充てるとき。

(9) 山口県自治会館管理運営基金 規約第3条第10号に規定する山口県自治会館の管理運営に要する経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第7条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる基金等に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において当該各号に定めるこの条例に基づく基金に属するものとする。

(1) 山口県市町村職員退職手当組合積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成4年山口県市町村職員退職手当組合条例第3号)に基づく基金 退職手当給付財政調整基金又は退職手当事務財政調整基金

(2) 山口県市町村消防団員補償等組合積立基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成4年山口県市町村消防団員補償等組合条例第8号)第2条第1号の基金 消防団員等損害補償基金

(3) 山口県市町村消防団員補償等組合積立基金の設置、管理及び処分に関する条例第2条第2号の基金 消防団員等消防賞じゅつ金基金

(4) 山口県市町村消防団員補償等組合積立基金の設置、管理及び処分に関する条例第2条第3号の基金 財政調整基金

(5) 山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合公務災害補償等基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和44年山口県市町村非常勤職員公務災害補償組合条例第1号)に基づく基金 非常勤職員災害補償基金

(6) 市町村交通災害共済事業再共済規約(昭和43年規約第1号)に基づく変動準備金 交通災害共済基金

(7) 山口県自治会館運営基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和53年山口県自治会館管理組合条例第2号)に基づく基金 山口県自治会館管理運営基金

(平成19年2月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年10月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

山口県市町総合事務組合基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成18年10月1日 条例第29号

(令和3年2月4日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成18年10月1日 条例第29号
平成19年2月14日 条例第6号
平成27年2月27日 条例第3号
平成28年10月26日 条例第13号
令和3年2月4日 条例第1号