○山口県市町総合事務組合実費弁償条例

平成18年10月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、組合、公平委員会及び行政不服審査会の請求により出頭した者に対して実費を弁償することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する実費弁償の額は、山口県市町総合事務組合職員旅費支給条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第24号。以下「職員旅費条例」という。)に規定するその他の職員の旅費相当額とする。

(重複支給の禁止)

第3条 第1条に規定する出頭者であって他から旅費の支給を受けるものに対しては、この条例に定める実費弁償は、しない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、実費弁償の支給については、職員旅費条例の定めるところによる。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

山口県市町総合事務組合実費弁償条例

平成18年10月1日 条例第22号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第5章 与/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年10月1日 条例第22号
平成28年12月14日 条例第15号