交通災害共済関係様式 |
T 見舞金の請求について 山口県市町総合事務組合交通災害共済の会員が、交通事故により災害を受けた 場合、共済見舞金の請求を行うことができます。 下記の共済見舞金の請求書をご確認の上、お手続きください。 なお、共済見舞金の請求期間は、交通事故により災害を受けた日の翌日から2年 以内です。 ⇒ 令和7年4月1日以降の事故の見舞金請求関係書類(ここをクリック) ⇒ 令和7年3月31日までの事故の見舞金請求関係書類(ここをクリック) U 会費の還付について 既納の会費は還付しません。 ただし、以下の(1)(2)の場合は請求により還付を行います。 (1)共済期間の始まる前に会員となる資格を失った場合 (2)同一人が重複して会費を納入した場合 ![]() ![]() |
----- 令和7年4月1日以降の事故の見舞金請求関係書類-------- |
●提出書類一覧等 交通災害共済見舞金請求に必要な書類一覧 交通災害共済見舞金額 |
----- 令和7年3月31日までの事故の見舞金請求関係書類-------- |
●提出書類一覧等 交通災害共済見舞金請求に必要な書類一覧 交通災害共済見舞金額 |
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