交通災害共済関係様式

T 見舞金の請求について
   山口県市町総合事務組合交通災害共済の会員が、交通事故により災害を受けた
  場合、共済見舞金の請求を行うことができます。
   下記の共済見舞金の請求書をご確認の上、お手続きください。
   なお、共済見舞金の請求期間は、交通事故により災害を受けた日の翌日から2年
  以内です。


 ⇒ 令和7年4月1日以降の事故の見舞金請求関係書類(ここをクリック)

 ⇒ 令和7年3月31日までの事故の見舞金請求関係書類(ここをクリック)



U 会費の還付について

   既納の会費は還付しません。
   ただし、以下の(1)(2)の場合は請求により還付を行います。
   (1)共済期間の始まる前に会員となる資格を失った場合
   (2)同一人が重複して会費を納入した場合

  会費還付請求書




----- 令和7年4月1日以降の事故の見舞金請求関係書類--------


●提出書類一覧等
 交通災害共済見舞金請求に必要な書類一覧
 交通災害共済見舞金額



----- 令和7年3月31日までの事故の見舞金請求関係書類--------


●提出書類一覧等
 交通災害共済見舞金請求に必要な書類一覧
 交通災害共済見舞金額









































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