○山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する規則

令和5年2月27日

規則第3号

山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する規則(平成18年山口県市町総合事務組合規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等について必要な事項を定めるものとする。

(定年による退職の特例)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項又は第2項に規定する管理者の承認を得ようとするときは、申請書に次項に規定する書面を添えて、管理者に提出するものとする。

2 条例第4条第3項及び第4項の規定による職員の同意は、書面により行うものとする。

3 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)を異動させようとするときは、管理者の承認を得るものとする。

(管理監督職への任用の制限の特例)

第3条 条例第9条の規定による職員の同意は、書面により行うものとする。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第4条 条例第11条の規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行に必要な情報

(人事異動通知書等の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書その他の文書を交付するものとする。

(1) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6第1項の規定により退職する場合

(2) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより勤務延長職員でなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合

(7) 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をする場合

(8) 条例第8条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長する場合

(9) 定年前再任用を行う場合

(10) 任期の満了により定年前再任用をされた職員が退職する場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項を管理者に報告するものとする。

(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況

(2) その年の前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第8条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況

(3) 前年度における定年前再任用の状況

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 第2条第5条(第1号から第6号までに係る部分に限る。)及び第6条(第1号に係る部分に限る。)の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年山口県市町総合事務組合条例第7号。以下「整備等条例」という。)附則第2項の規定により勤務の期限を延長する場合について準用する。

3 整備等条例附則第3項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(整備等条例第一条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、整備等条例第1条の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 整備等条例附則第3項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

5 整備等条例附則第6項第7項第11項及び第12項の規則で定める情報は、暫定再任用(整備等条例附則第6項第7項第11項又は第12項の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行に必要な情報

6 整備等条例附則第10項(整備等条例附則第13項において準用する場合を含む。)の規定による職員の同意は、書面により行うものとする。

7 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書その他の文書を交付するものとする。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 整備等条例附則第8項(整備等条例附則第13項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用をされた職員が退職する場合

8 任命権者は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項を管理者に報告するものとする。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における整備等条例附則第8項の規定による任期の更新の状況

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

9 整備等条例附則第27項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。この項から第11項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(整備等条例附則第12項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

10 整備等条例附則第27項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

11 整備等条例附則第27項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第10項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(新条例第11条の規定により採用された職員をいう。)とする。

山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する規則

令和5年2月27日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)