○山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する規則
令和5年2月27日
規則第3号
山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する規則(平成18年山口県市町総合事務組合規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合職員の定年等に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等について必要な事項を定めるものとする。
3 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)を異動させようとするときは、管理者の承認を得るものとする。
(管理監督職への任用の制限の特例)
第3条 条例第9条の規定による職員の同意は、書面により行うものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行に必要な情報
(人事異動通知書等の交付)
第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書その他の文書を交付するものとする。
(1) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6第1項の規定により退職する場合
(2) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより勤務延長職員でなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合
(7) 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をする場合
(9) 定年前再任用を行う場合
(10) 任期の満了により定年前再任用をされた職員が退職する場合
(報告)
第6条 任命権者は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項を管理者に報告するものとする。
(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況
(2) その年の前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第8条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況
(3) 前年度における定年前再任用の状況
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(1) 人事評価の結果その他勤務状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行に必要な情報
7 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書その他の文書を交付するものとする。
(1) 暫定再任用を行う場合
(3) 任期の満了により暫定再任用をされた職員が退職する場合
8 任命権者は、毎年5月31日までに、次に掲げる事項を管理者に報告するものとする。
(1) 前年度における暫定再任用の状況
(2) 前年度における整備等条例附則第8項の規定による任期の更新の状況
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職