○山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例附則第5項等の規定による給料の支給に関する規則

令和5年2月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第23号。以下「職員給与条例」という。)附則第13項の規定に基づき、職員給与条例附則第5項第8項第10項若しくは第11項の規定による給料の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 職員給与条例の適用を受ける者をいう。

(3) 異動期間 定年等条例第8条第1項に規定する異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)をいう。

(4) 特例任用後降任等職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、職員給与条例附則第8項に規定する異動日(以下「異動日」という。)の前日において第1項等特例任用職員(定年等条例第8条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)又は第3項等特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。

(5) 特定日 職員給与条例附則第5項に規定する特定日をいう。

(6) 降格 山口県市町総合事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年年山口県市町総合事務組合会規則第18号。以下「初任給規則」という。)第2条第3号に規定する降格のうち、地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴う降格を除いた降格をいう。

(7) 上限額 職員給与条例第5条第2項の規定により職員が属する職務の等級における最高の号給の給料月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)をしている職員にあっては、当該給料月額に算出率(山口県市町総合事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第18号)第15条の規定により読み替えられた職員給与条例第5条第3項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。

(8) その者の号給等 当該職員に適用される給料表、当該職員の属する職務の等級及び当該職員の受ける号給をいう。

(職員給与条例附則第8項の規則で定める職員)

第3条 職員給与条例附則第8項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)のうち、次に掲げる職員

 異動日から特定日までの間に降格をした職員

 異動日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)

(2) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

(他の職への降任等をされた職員に対する職員給与条例附則第10項の規定による給料の支給)

第4条 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に職員給与条例附則第5項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第1号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に職員給与条例附則第5項又はの規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第2号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「第4条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第4条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第10項の規定による給料として支給する。

(1) 異動日から特定日までの間に降格をした職員異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(2) 異動日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額

(3) 異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員異動日の前日のその者の号給等に対応する特定日の給料表の給料月額欄に掲げる額に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第4条基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。

3 第1項第1号又は第2号に該当する職員であって、同項第3号に掲げる職員に該当する職員に関する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号又は第2号に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第4条基礎給料月額は、同項第1号及び第2号に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる額を用いて、算出するものとする。

(特例任用後降任等職員に対する職員給与条例附則第10項の規定による給料の支給)

第5条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日(定年等条例第8条の規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、異動日に職員給与条例附則第5項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下この項において「異動日給料月額」という。)が異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「第5条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項各号又は第3項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、第5条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第10項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第5条基礎給料月額と異動日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。

第6条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に職員給与条例附則第5項の規定により当該職員が受ける給料月額(異動日後に第2号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に職員給与条例附則第5項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「異動日給料月額」という。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第2号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「第6条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第6条基礎給料月額と異動日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第10項の規定による給料として支給する。

(1) 仮定異動期間末日から異動日までの間に降格(職員の同意を得てする降格を除く。以下この号において同じ。)をした職員異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号給等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号給等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

(2) 仮定異動期間末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員異動日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

(3) 仮定異動期間末日の前日から異動日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員異動日の前日のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号給等に対応する異動日の給料表の給料月額欄に掲げる額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条基礎給料月額と異動日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。

3 第1項第1号又は第2号に該当する職員であって、同項第3号に掲げる職員に該当する職員に関する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号又は第2号に該当する職員であるものとし、当該職員について適用される第6条基礎給料月額は、同項第1号及び第2号に規定する給料月額について異動日の給料表の給料月額欄に掲げる額を用いて、算出するものとする。

(特例任用期間降格等職員に対する職員給与条例附則第11項の規定による給料の支給)

第7条 特例任用期間降格等職員(第3項等特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から地方公務員法第28条の2第1項ただし書に規定する他の職への降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格(職員の同意を得てする降格に限る。)をされた職員をいう。以下同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)職員給与条例附則第5項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下「降格等相当日給料月額」という。)が、次に定める額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「第7条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から同条第1項ただし書に規定する他の職への降任又は転任をされる日の前日までの間、第7条基礎給料月額と降格等相当日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第11項の規定による給料として支給する。

(1) 特例任用期間降格等職員となった日の前日のその者の号給等に対応する給料月額(仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号給等に対応する給料月額に、これよりも多い給料月額がある場合は、そのうち最も多い給料月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第7条基礎給料月額と降格等相当日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。

3 仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日までの間の給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員に関する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される第7条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特例任用期間降格等職員となった日の給料表の給料月額欄に掲げる額を用いて、算出するものとする。

(人事交流等職員に対する職員給与条例附則第11項の規定による給料の支給)

第8条 初任給規則第16条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に職員給与条例附則第5項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が特定日後であるときは、特定日に職員であったものとして職員給与条例附則第5項の規定が適用された場合に特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「第8条基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては、特定日)以後、第8条基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、職員給与条例附則第11項の規定による給料として支給する。

2 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第8条基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額」とする。

3 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日までの間の給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第8条基礎給料月額は、第1項に規定する給料月額について特定日の給料表の給料月額欄に掲げる額を用いて、算出するものとする。

(給料の月額の通知)

第9条 任命権者は、職員給与条例附則第5項第8項第10項若しくは第11項の規定による給料の月額を職員給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に通知するものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第10条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員給与条例附則第5項第8項第10項若しくは第11項の規定による給料の支給について必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

山口県市町総合事務組合一般職の職員の給与に関する条例附則第5項等の規定による給料の支給に…

令和5年2月27日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)