○山口県市町行政不服審査会の組織及び運営に関する規程
平成28年12月14日
行政不服審査会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、山口県市町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 審査会に事務局を置き、事務局に事務局長、次長、参事その他の職員(以下「職員」という。)を置く。
2 職員は、山口県市町総合事務組合の職員をもって充てる。
3 事務局長は、会長の命を受けて審査会の事務を掌理する。
4 次長又は参事は、事務局長を補佐し、上司の命を受けて事務局の事務をつかさどり、事務局長不在のときは、事務局長の専決すべき事項について代決することができる。
5 その他の職員は、上司の命を受けて審査会の事務に従事する。
(職員の服務)
第3条 職員の服務に関しては、特に定めがあるものを除くほか、組合の職員の例による。
(公印の種類等)
第4条 審査会、会長及び会長職務代理者の公印の種類、ひな形、書体、寸法及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第5条 公印は、事務局長が常に厳重に保管しなければならない。
(審査会の規則等の公布又は公表)
第6条 審査会の規則等で公布又は公表を要するものは、次のとおりとする。
(1) 審査会の規則
(2) 審査会の訓令で公表する必要があると認められるもの
(3) 審査会の告示
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 (mm平方) | 個数 |
山口県市町行政不服審査会印 | 別図1 | てん書 | 24 | 1 |
山口県市町行政不服審査会会長印 | 別図2 | てん書 | 24 | 1 |
山口県市町行政不服審査会会長職務代理者印 | 別図3 | てん書 | 24 | 1 |
別図1 | 別図2 | 別図3 |