○山口県市町行政不服審査会の組織及び運営に関する規程

平成28年12月14日

行政不服審査会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、山口県市町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 審査会に事務局を置き、事務局に事務局長、次長、参事その他の職員(以下「職員」という。)を置く。

2 職員は、山口県市町総合事務組合の職員をもって充てる。

3 事務局長は、会長の命を受けて審査会の事務を掌理する。

4 次長又は参事は、事務局長を補佐し、上司の命を受けて事務局の事務をつかさどり、事務局長不在のときは、事務局長の専決すべき事項について代決することができる。

5 その他の職員は、上司の命を受けて審査会の事務に従事する。

(職員の服務)

第3条 職員の服務に関しては、特に定めがあるものを除くほか、組合の職員の例による。

(公印の種類等)

第4条 審査会、会長及び会長職務代理者の公印の種類、ひな形、書体、寸法及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第5条 公印は、事務局長が常に厳重に保管しなければならない。

(審査会の規則等の公布又は公表)

第6条 審査会の規則等で公布又は公表を要するものは、次のとおりとする。

(1) 審査会の規則

(2) 審査会の訓令で公表する必要があると認められるもの

(3) 審査会の告示

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

(mm平方)

個数

山口県市町行政不服審査会印

別図1

てん書

24

1

山口県市町行政不服審査会会長印

別図2

てん書

24

1

山口県市町行政不服審査会会長職務代理者印

別図3

てん書

24

1

別図1

別図2

別図3

画像

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山口県市町行政不服審査会の組織及び運営に関する規程

平成28年12月14日 行政不服審査会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7章 共同処理事務/第8節 行政不服審査会事務
沿革情報
平成28年12月14日 行政不服審査会訓令第1号
令和3年4月1日 行政不服審査会訓令第1号